「続けて保険外」のルール明確化 厚労省 文書で説明、ケアマネに報告
厚生労働省は9月28日、介護護保険の訪問介護と通所介護の事業者が保険外サービスを組み合わせて提供する場合のルールもまとめ、都道府県に通知した。国土交通省も同日付で、デイの送迎車両によるサービスの道路交通法上の解釈をまとめ、各地方運輸局などに通知した。保険内外のサービスを区別することが基本なのは変わらない。重要事項を文書で説明し、担当ケアマネジャーに報告するなどだ。ルールが明確になったことで取り組みやすくはなりそうだ。 (シルバー新報2018年10月5日号)