2019.05.16
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改正健康保険法が可決成立、マイナンバーカードを健康保険証に使用   参院本会議

マイナンバーカードを健康保険証として使えるようにする「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律案(改正健康保険法)」が、5月15日の参院本会議において可決成立した。

オンライン資格確認の導入では、保険証をマイナンバーカードに移行し、医療機関や薬局の窓口でマイナンバーカードのICチップに格納された電子証明の読み取りや個人単位の被保険者番号の入力により、オンラインで即時に被保険者資格を照会・確認できる仕組みとする。2021年3月稼働(施行)を目指している。

電子カルテ等の普及や医療機関・薬局のシステム導入を後押しするため、医療情報化支援基金を2019年10月1日に創設し、初期投資を補助する予定である。また、外国人労働者の受け入れ拡大にも適応できるよう、健康保険適用の扶養家族を原則国内居住者に限定する規定も盛り込んだ。

■関連サイト: https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000208525_00008.html