令和元年台風15号による被災に関する介護報酬等の請求の取扱い 厚労省
厚労省は9月12日、今般の台風 15 号の被災による介護報酬等の取扱いについて事務連絡した。事業所等が被災したことにより、一時的に指定等に係る基準、介護報酬の基本サービス費や加算の算定要件を満たすことができなくなった場合に柔軟な取扱いを行うとした。
被災等により他の市町村に避難した者について、新たに介護が必要となった場合は、避難先の市町村において要介護認定の事務を代行し、事後的に避難元の市町村に報告する等の柔軟な取扱いとしても差し支えないとした。
この他、被災等のために介護保険施設等の入所者が、一時的に別の介護保険施設や医療機関等に避難している場合、原則として、避難先の施設等へ入所・入院等を行い、避難先の施設等が施設介護サービス費や診療報酬を請求することなど、各介護サービスの取扱いが例示された。
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