台風19号による被災者の介護サービス利用や利用料等のリーフレット作成 厚労省
厚労省は10月18日、令和元年台風第19号による被災者に係る利用料等について、介護サービス事業所等の取扱いに関するリーフレットを公表した。
台風19号により被災された方が介護サービスを利用される際、被保険者証・負担割合証を紛失又は自宅等に残したまま避難し、提示できない場合であっても、利用者の氏名・生年月日・住所・負担割合を確認することで、介護サービスとして取り扱いができるとした。
また、災害救助法が適用された一部の市町村の介護保険に加入されている方で、住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災の場合、その要件を満たす方に対し、令和2年1月末までの介護サービスに係る窓口での利用料の支払いを不要とした。介護事業者は利用料を受け取る必要はなく、利用料の額も含めた全額を請求できるとした。
■関連サイト: https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/000558868.pdf
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