令和3年3月スタート、オンライン資格確認の導入に係る詳細を公表 厚労省
厚労省はこのほど、令和3年3月にスタートするオンライン資格確認の導入について、医療機関・薬局、システムベンダ向けの情報を公表した。オンライン資格確認は、マイナンバーカードのICチップ(利用者証明用電子証明書を利用)または健康保険証の記号番号(被保番)により、オンラインで資格情報の確認ができる仕組みである。オンライン資格確認により以下のような「医療機関・薬局の窓口の簡素化」「患者情報の確認」「薬剤情報・特定健診情報の閲覧」が可能となる。
- 医療機関・薬局の窓口において、直ちに資格確認が出来るようになることで、即時に資格を確認することが可能となり、資格過誤によるレセプト返戻が減り、窓口業務が削減される。マイナンバーカードでは最新の保険資格を自動的に医療機関システムで取り込むことができ、保険証でも最小限の入力は必要だが有効であれば同様に資格情報を取り込むことができる。
- 医療機関・薬局では、支払基金・国保中央会とオンラインで常時接続されるため、支払基金・国保中央会より医療機関・薬局に患者の資格情報等を提供することが出来るようになる。これまで限度額適用認定証等は加入者(患者)が保険者へ必要となった際に申請を行わなければ発行されなかったが、患者から保険者への申請がなくても、オンライン資格確認等システムから限度額情報を取得でき、患者は限度額以上の医療費を窓口で支払う必要がなくなる。
- 令和3年10月より開始される、患者の薬剤情報・特定健診情報の閲覧においては、患者の意思をマイナンバーカードで確認した上で、有資格者等(薬剤情報は医師・歯科医師・薬剤師等、特定健診情報は医師・歯科医師等)が閲覧できる仕様とする。通常時は本人確認と同意した場合に限られるが、災害時はマイナンバーカードがあれば薬剤情報・特定健診情報のスムーズな閲覧を可能とし、さらに本人確認ができない場合の特別措置として閲覧ができるよう検討されている。
オンライン資格確認におけるマイナンバーカードの読取端末となる顔認証付きカードリーダーは支払基金で一括調達し、医療機関等に無償配布される。マイナンバーカードの読取・資格確認等のソフトウェア・機器の導入、ネットワーク環境の整備、レセコン・電子カルテ等の既存システムの改修等は、上限額と割合を設定し、医療情報化支援基金による補助を行う。案内は4月以降、手続きは導入作業の実施に合わせた8月頃、補助申請は導入作業後の11月以降と予定されている。
■関連サイト: https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08280.html#hokensho8