新型コロナ特措法成立 緊急事態宣言発令可能に
新型コロナウイルス感染症のまん延に備える改正新型インフルエンザ等対策特別措置法が13日、参院本会議で賛成多数で可決、成立し、14日に施行された。特措法の適用対象に新型コロナウイルス感染症を追加した。感染拡大により国民生活や国民経済に甚大な影響を及ぼす恐れががあると認められるときは、総理大臣が「緊急事態宣言」を発令し、都道府県が外出の自粛や学校、高齢者施設などの使用停止、病院などでの医療提供体制の確保などを要請、医薬品や食品の売り渡しや収用を要請したり、臨時の病院の開設のために土地や施設を使用できる。(シルバー新報2020年3月20日発売号)