2020.08.06
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2022年度夏までの今後2年間のデータヘルス改革の集中改革プランを確認   厚労省

厚労省は7月30日、データヘルス改革推進本部を開催し、7月17日に閣議決定された骨太方針2020と成長戦略フォローアップを踏まえ、データヘルス改革の集中改革プランとその工程を確認した。データヘルス集中改革プランは、オンライン資格確認等システムやマイナンバー制度の既存のインフラを最大限活用し、今後2年間(2022年度夏)に以下の3つの仕組みの運用を推進する計画である。

①患者・医療機関等が医療情報を確認できる仕組み 2021年3月から特定健診情報、10月から薬剤情報の運用を開始し、2022年夏を目途に手術・移植や透析等の情報まで対象を拡大し、患者・医療機関等が医療情報を確認できる仕組みを構築する。

②電子処方箋の仕組み 2021年3月から稼働するオンライン資格確認等システムを基盤とする運用に関する要件整理及び関係者間の調整を行い、2021年に必要な法制上の対応と医療機関等のシステム改修を行い、2022年夏を目途に運用を開始する。

③自身の保健医療情報を活用する仕組み 国民・患者が自身の保健医療情報をPCやスマートフォン等で閲覧・活用でき、2021年に健診・検診データの標準化に向けた必要な法制上の対応を行い、2022年度早期から順次拡大して運用する。

こうした集中改革プランを打ち出した背景には、新型コロナウイルス感染症への対応において、患者の基礎疾患や既往歴等を把握するアナログな管理に時間と手間がかかっている実態があり、患者情報のデータ化が大きな課題として浮上した。また、リアルタイムで感染状況や医療提供体制の動向等のデータを効率的に情報共有できる「ハーシス(HER-SYS:新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム)」や「ジーミス(G-MIS:新型コロナウイルス感染症医療機関等情報支援システム)」を開発する中で、データヘルス改革の推進が不可欠となっている。

■関連サイト: https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000291687_00005.html

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