2020.09.28
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来年度省令改正へ 要介護者も総合事業利用可に 市民団体、家族の会「断固反対」の声相次ぐ ヘルパー壊滅の危機にも

厚生労働省は、来年度から介護予防・日常生活支援総合事業の訪問型・通所型サービスについて要介護認定を受けた要介護者も利用できるよう、現在省令改正を行う準備を進めている。サービスの選択肢の幅が広がる、住民主体型サービスが交付金の対象になりやすくなるなどのメリットがあると説明するが、市民団体や家族の会などからは反対の声が強まっている。人材不足がどこよりも深刻化しているヘルパーをますます疲弊させ、訪問介護サービス自体が成り立たなくなる可能性もあるという。

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