2020.10.02
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異なるワクチンの接種間隔について一律の日数制限は設けない運用を開始   厚労省

厚労省は10月1日から、異なるワクチンの接種間隔について、注射生ワクチンどうしを接種する場合は27日以上あける制限は維持しつつ、その他のワクチンの組み合わせについては一律の日数制限は設けない運用を開始した。同じ種類のワクチンの接種を複数回受ける場合には、ワクチンごとに決められた間隔を守る必要がある。厚労省では接種間隔に関するリーフレットを作成して周知している。

■関連サイト: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou03/rota_index_00003.html

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