データヘルス集中改革プランや電子カルテ情報等の標準化の課題を確認 厚労省
厚労省は12月9日、健康・医療・介護情報利活用検討会および医療等と健診等の情報利活用WGを開催し、データヘルス集中改革プランや電子カルテ情報等の標準化の課題などを確認した。 データヘルス集中改革プランのACTION1における全国で医療情報を確認できる仕組みの拡大については、来年3月から特定健診情報、10月から薬剤情報を確認できる仕組みの稼働を踏まえ、患者本人・医療機関等が確認できる情報の追加について、具体的な画面構成・遷移等の検討を進めていくとした。 ACTION 2の2024年を目途に運用を開始する電子処方箋については、開発・運営主体はまだ決定されていないため、様々な点で効率化を図ることができるオンライン資格確認等システムの開発・運営を行う社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険中央会が電子処方箋の運営主体となるよう必要な法制上の手当が検討されている。ACTION3の民間PHRサービスの利活用の促進については、民間PHR事業者の遵守すべき情報の管理・利活用に係るルールをガイドラインとして整備しつつ、マイナポータルと民間PHR事業者とのAPI連携等を行う点などを詰めていく。 電子カルテ情報等の標準化においては、標準化を進める電子カルテの文書情報について、まず①診療情報提供書、②キー画像等を含む退院時サマリー、③電子処方箋、④健診結果報告書とする。文書以外のデータについては傷病名、アレルギー情報、感染症情報、薬剤禁忌情報、救急時に有用な検査情報、生活習慣病関連の検査情報の標準化を進めるとした。