2021.01.15
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2024年度運用を目指した社会保障に係る資格のマイナンバー制度利活用    厚労省

厚労省は1月8日、2024(R6)年度からの運用を目指し、社会保障に係る資格におけるマイナンバー制度利活用に関する検討会の報告書を公表した。 政府の「経済財政運営と改革の基本方針2020」及び「世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画」では、各種免許・国家資格、教育等におけるマイナンバー制度を利活用し、必要に応じて共通機能をクラウド上に構築すること等が明示されている。対象資格については、社会保障の給付に関わるサービスの提供や給付の調整・手続に関わる計31資格として、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、義肢装具士、言語聴覚士、臨床検査技師、臨床工学技士、診療放射線技師、歯科衛生士、歯科技工士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、救急救命士、介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士、公認心理師、管理栄養士、栄養士、保育士、介護支援専門員、社会保険労務士-が対象となる。 届出に係る添付書類の省略や手続のオンライン化としては、免許取得時等のマイナンバーの提供によって情報連携が可能となるため、免許取得時の申請や登録事項変更時の届出に添付を求めていた住民票の写し又は戸籍抄(謄)本の提出を不要とし、マイナンバーカードの電子証明書を活用することで、オンラインによる手続を可能とする。その際、登録免許税又は手数料の支払いはマイナポータルの公金決済サービスを活用して納付できるようにする。医療系資格の免許証の取得の際に提出が求められている診断書の提出については、HPKIによる電子署名を付すことで電子的な発行が可能となり、その普及とオンラインによって提出される診断書を受領するシステムを施行までの間に整備するとした。 資格保有者がサービス提供や就職・雇用の際に必要となる資格を保有していることを証明する提示・提出に関しては、マイナポータルの自己情報取得 APIにより、専用のアプリとマイナポータルを連携させることで、資格情報をスマートフォン等の画面上に示し、社会保障サービスを提供する利用者等に対して電子的に提示でき、就職等の際には資格情報を事業者に対して電子的に提供できるようにする。 死亡時の取扱いは、資格保有者のマイナンバーの提供を前提に、マイナンバー等による情報連携によって死亡した資格保有者を把握し、死亡届の提出がなくとも資格管理者が職権で登録の抹消を行うこととし、資格管理簿の正確性を確保する。 こうしたマイナンバー制度の利活用は、新規取得者のみならず、既資格保有者も含めたマイナンバーの提供が前提となるため、各資格団体や事業者団体の協力を得てマイナンバーの提供の呼びかけを行いつつ、医師、歯科医師、薬剤師については2年に一度義務付けられている届出、看護職や歯科衛生士等については業務従事者届の届出の機会を活用してマイナンバーの提供を求めていくとした。

■関連サイト: https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15877.html

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