新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に係る手引きを更新 厚労省
厚労省は1月15日、新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に係る手引き(第1.1版)や都道府県向け説明会の資料などを公表した。手引きでは、接種対象者の範囲や順位、実施体制確保の事前準備などが整理されている。 今回、手引きは初版から1.1版に改訂され、都道府県がワクチン接種を行う医療機関等として「基本型接種施設」と「連携型接種施設」が設定され、接種の運用がなされていく。「基本型接種施設」は、自医療機関の医療従事者等に対する接種を行う医療機関等として、1,000人以上の医療従事者等に対して接種を実施することが予定され、超低温冷凍庫の配置希望の申し出を受けて、超低温冷凍庫の配置等の調整を行う。都道府県は「基本型接種施設」に対して、集合契約への加入、ワクチン接種円滑化システム(V-SYS)への医療機関等の情報、当該医療機関において接種を希望する者の情報等の登録及び予診票の出力を行うように周知し、当該施設の従事者に対する接種予定数の報告を求める。 他方、「連携型接種施設」は、100人以上の医療従事者等に接種を実施することが予定され、「基本型接種施設」からのワクチンの配分を希望する医療機関等として申し出を受け付ける。都道府県は「連携型接種施設」に対して、「基本型接種施設」と同様に、集合契約への加入、ワクチン接種円滑化システム(V-SYS)への医療機関等の情報の登録を行うように周知し、当該施設の従事者に対する接種予定数の報告を求めるとした。
■関連サイト: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_notifications.html#003