2021.03.01
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民間PHR事業者による健診等情報の取扱いに関する基本的指針案を公表   厚労省

厚労省、経産省及び総務省は2月19日、民間PHR事業者による健診等情報の取扱いに関する基本的指針案を公表し、それに関するパブリックコメントを募集した。 今回のパブリックコメントは、適切に民間PHR(Personal Health Record)サービスを利活用されるための民間PHR 事業者におけるルールを検討してきた「健康・医療・介護情報利活用検討会 健診等情報利活用WG 民間利活用作業班」が取りまとめた民間PHR 事業者による健診等情報の取扱いに関する基本的指針案について、3月12日まで意見を募集した。 取りまとめられた基本的指針案は、個人の健康診断結果や服薬歴等の健康等情報を電子記録として本人や家族が正確に把握するための仕組みにおいて、PHR サービスを提供する民間事業者が遵守すべき事項について整理されている。 PHR サービスを含め、社会における個人情報の利活用のあり方及び保護に関する考え方は、社会情勢及び個人の意識の変化等に対応して変化して行くものと考えられ、関連する法令等も当該変化に対応して改正等が行われることが見込まれる。そこで、本指針に関しても、個人情報保護法等の法令又はガイドラインの改正、本指針の運用状況及び PHR サービス又はセキュリティ技術等の拡大等の状況の変化を踏まえて、必要に応じて検討及び見直しを行うものとした。

■関連サイト: https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16784.html

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