2021年度予算を踏まえ、感染症対策実施加算と乳幼児加算は9月まで継続 厚労省
厚労省は2月26日、新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い(その35)として、すべての患者及び利用者の診療等に対する特に手厚い感染症対策における診療報酬上の評価を確認した。徹底した感染対策は相応のコストがかかるうえ、患者減に伴う経営難を防ぐ手立てとして、基本料の臨時的な上乗せとして、感染症対策実施加算が設けられた。 入院では「入院感染症対策実施加算(10 点)」、外来では「医科外来等感染症対策実施加算(5点)」、「歯科外来等感染症対策実施加算(5点)」、調剤では「調剤感染症対策実施加算(4点)」が4月診療分から9月診療分まで算定できる。 なお、この感染症対策実施加算は2021年度予算編成を踏まえた、2020年12月15日に発出された事務連絡を継続するものであり、別枠の6歳未満の乳幼児に対する加算(医科100点、歯科55点、調剤12点)に関しても9月診療分まで引き続き算定できるとした(10月以降は半額になる予定)。今回の事務連絡では疑義解釈も同時に示され、医療機関・薬局等の円滑な取扱いを促している。
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