2021.04.30
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民間PHR事業者による健診等情報の取扱いに関する基本的指針、Q&A公表 厚労省

厚労省、経産省及び総務省は4月23日、民間PHR事業者におけるルールを検討してきた「健康・医療・介護情報利活用検討会 健診等情報利活用ワーキンググループ 民間利活用作業班」における報告書をはじめ、民間PHR事業者による健診等情報の取扱いに関する基本的指針とそのQ&Aを公表した。 本指針の対象事業者は、健診等情報を取り扱うPHRサービスを提供する民間事業者が該当する。本指針はPHRの適正な利活用が効率的かつ効果的に実施されることを目的として、PHRサービスを提供する事業者が遵守すべき事項が明示された。 本指針の対象となる健康等情報は3つあり、「個人がマイナポータル API 等を活用して入手可能な健康診断等の情報」「医療機関等から個人に提供され、個人が自ら入力する情報」「個人が自ら測定又は記録を行うものであって、医療機関等に提供する情報」が該当する。 本指針に基づく要請に違反していることで、罰則が適用されることはないが、個人情報保護法の要請を遵守できていない場合は、同法違反となる。なお、本指針を遵守していない場合には、PHR事業者はマイナポータルAPI経由での健診等情報の入手ができなくなるとした。

■関連サイト: https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_18246.html

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