2021.06.04
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病床削減に関わるR3年度病床機能再編支援事業の要領やQ&A等を公表   厚労省

厚労省は5月31日、「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律」のうち、病床再編に関わる令和3年度「病床機能再編支援事業」の事業募集に係る要領やQ&Aなどを公表した。 病床機能再編支援事業は、補助金から地域医療介護総合確保基金の事業の一部となったことに伴い名称が見直しされ、地域医療構想の達成に向けた病床の機能又は病床数の変更に関する3つの事業が設定された。 事業は減少する病床数に応じた給付金を支給する「単独支援給付金支給事業」と、複数の医療機関が統合する場合に当該統合に参加する医療機関に給付金を支給する「統合支援給付金支給事業」、複数の医療機関が統合する場合に当該統合によって廃止となる医療機関の未返済の債務を統合後に存続する医療機関が新たに融資を受けて返済する際の当該融資に係る利子の全部又は一部に相当する額に係る給付金を支給する「債務整理支援給付金支給事業」がある。 これらの給付金の対象となる病床は、平成30年度病床機能報告時と比較して10%以上の病床減少とする高度急性期、急性期、慢性期として、回復期は除かれた。また、地域医療構想の実現を目的としたものではない経営困難等を踏まえた自己破産による廃院等の病床減少は支給対象外とした。給付金の助成額の算定は、病床稼働率に応じた1床減少当たりの金額は、50%未満の1,140千円から、90%以上の2,280千円まで設定された。交付決定は、都道府県の地域医療構想調整会議及び医療審議会の議論の結果などを原則とし、給付金の助成を希望する場合には8月下旬までに事業要望を都道府県に提示するスケジュール感となっている。

■関連サイト: https://ajhc.or.jp/info2021.html#g5

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