2021.06.11
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緊急的な診療が必要な新型コロナ患者へのオンライン初診対応、Q&Aに追記  厚労省

厚労省は6月4日、新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いに関するQ&Aを更新した。 初診からの電話や情報通信機器を用いた診療の実施において、患者の基礎疾患の情報が把握できない場合であっても、今般の新型コロナウイルス感染症患者への緊急的な診療が必要なケースにおいて、患者のそばに訪問看護師が居合わせて、当該看護師から情報を得た上で診療する場合は、対面診療を含めて必要なフォローアップを行うことを前提に、ハイリスク薬等の緊急的に必要な薬剤の処方を実施して差し支えないとした。

■関連サイト: https://ajhc.or.jp/siryo/20210604-10.pdf

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