自宅・宿泊療養中の患者へのオンライン診療に二類感染症患者入院診療加算 厚労省
厚労省は8月16日、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その54)」において、自宅・宿泊療養中の患者に対して、電話や情報通信機器を用いて診療を行った場合、二類感染症患者入院診療加算(250点)が算定可能である旨を明示した。今回の特例措置により、電話等再診料を算定した場合に限らず、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その10)」(通称0410対応の214 点)の加算として、1日につき1回、二類感染症患者入院診療加算(250点)を算定できるとした。