厚労省は9月17日、新型コロナウイルス感染症に対する抗体カクテル療法の自宅療養および高齢者施設等での往診使用について、24時間以内の患者の病態の悪化の有無を確認できる体制などを確保している場合に実施可能と改めた。 都道府県に対して、抗体カクテル療法に係るロナプリーブの在庫配置を把握できる医療機関リストの作成を求め、投与対象になり得る患者が受診等する可能性がある診療・検査医療機関との情報共有を求めている。
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