2021.10.01
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薬局での医療用抗原検査キットの取扱いを開始、説明・署名の様式を公表    厚労省

厚労省は9月27日、新型コロナウイルス感染症流行下における薬局での医療用抗原検査キットの取扱いについて事務連絡を発出した。本来、医療用抗原検査キットは医療機関における検査として取扱いができるが、今後の感染拡大を踏まえた規制緩和として、薬局での取扱いを臨時的に可能とした。 今回の薬局における患者への検査キットの販売により、体調が気になる場合等にセルフチェックとして自ら検査を実施できるようすることで、より確実な医療機関の受診につなげ、感染拡大防止を図る目的がある。医療用抗原検査キットは、無症状者に対する確定診断には推奨されず、有症状者であってもウイルス量が少ない場合には感染していても結果が陰性となる場合があるため、陰性であったとしても引き続き感染予防策を講じる必要があるとした。また、体調不良等の症状を感じる者が購入のために来局することは、感染対策の観点から避けるべきであり、そのような場合は医療機関を受診するものであると明示し、事前購入や家族購入が想定されている。 薬局の販売においては、必要に応じ、地域の医療機関等と相談の上、受診可能な医療機関や受診・相談センターの連絡先のリスト等を作成、配布する等の対応を行うことが求められている。検査の実施方法等については購入者に対して、説明(別添1)と内容の理解を確認する署名(別添2)が必要となる。

■関連サイト: https://ajhc.or.jp/siryo/20210927-2.pdf

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