新型コロナ経口治療薬の対応薬局をリスト化、0410対応や緊急時対応が要件 厚労省
厚労省は11月9日、薬局における新型コロナウイルス感染症の経口治療薬の配分に係る医薬品提供体制の整備について発出した。経口治療薬が国内で実用化された場合、供給量が限られる場合には、安定的な供給が可能になるまでの間は一般流通を行わず、厚労省が所有した上で、医療機関の処方に基づき必要な患者に届くよう配分することが想定されている。国は都道府県に対し、対応薬局のリスト化を進め、11月26日までに提出するよう求めている。 対応薬局は、自宅療養者等の治療体制に対応するため電話や情報通信機器を用いた0410対応に基づき、服薬指導や薬剤の配送を行い、かつ夜間・休日、時間外、緊急時の対応(輪番制も含む)ができることが要件とされた。