12月1日より3回目の追加接種を開始、予防接種実施の手引き第5版公表 厚労省
厚労省は11月16日、新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き(第5版)を公表し、17日には第9回自治体向け説明会を開催した。 3回目の追加接種は、接種対象者を当面18歳以上で2回接種完了者とし、2回目接種完了からの接種間隔は原則8か月以上を原則に、地域の感染状況、クラスターの発生状況など非常に特殊な状況の場合には、事前に厚労省と相談した上、6か月以上で接種した場合も予防接種法に基づく接種の扱いは変えないとした。 ファイザー社ワクチンの追加接種に係る改正省令の施行、改正大臣指示を適用し、12月1日より3回目の追加接種が可能となる。武田/モデルナ社ワクチンによる追加接種は来年2月開始が予定され、職域での追加接種は1・2回目接種と同様に武田/モデルナ社ワクチンを前提に3月開始が予定している。3回目の追加接種では、ファイザー社ワクチンは希釈後0.3mL、武田/モデルナ社ワクチンは1・2回目の半量の0.25mLを摂取量と設定した。 接種にかかる費用は全国統一の単価とし、1・2回目接種と同様に2,070円(税込2,277円)と時間外・休日の接種に対する加算(時間外:+730円、休日:+2,130円)を国が負担する。外部の医療機関が出張して実施する職域接種では1,000円×接種回数を上限に使用料及び賃借料、備品購入費等の実費を補助する。 3回目の追加接種においては、1つの接種会場(医療機関)で複数種類の新型コロナワクチンを取り扱うことを可能とする。複数種類のワクチンを1つの会場で取り扱う場合には、種類が異なるワクチンを混同しないよう、ワクチンごとに接種日時や接種を行う場所を明確に分けることや、同一の冷蔵庫・冷凍庫内で保管する場合は、容器・管理を明確に分けること、複数人での確認を徹底するとともに、接種関連器具・物品を区別し、管理の責任者・担当者を置くなど、明確に区分した管理を求めている。
■関連サイト: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_notifications.html