健康サポート薬局に関するQ&Aその4、一時閉局や広告の疑義等を解説 厚労省
厚労省は3月14日、健康サポート薬局に関するQ&Aについて(その4)を公表した。
学校薬剤師の用務以外にも緊急時の在宅対応や健康サポート薬局に関する取組のためにやむを得ず一時的に薬局を閉局することをもって、直ちに「平日の営業日には連続して開局すること」等の要件を満たさないと判断するものではないと明示した。ただし、健康サポート薬局は、地域住民による主体的な健康の維持・増進を積極的に支援するための取組を行う必要があるため、開店時間内は常時研修修了薬剤師が薬局内で勤務しているという原則に鑑み、閉局が常態化しないように留意するよう求めた。また、自治体や地域の薬剤師会等の関係団体が健康増進に関する情報発信を目的として作成しているホームページなどに、当該薬局における健康サポートに関する取組を紹介しているウェブサイトのリンクを掲載することでも差し支えないとした。健康サポートに関する取組を紹介しているウェブサイトのコンテンツについて、虚偽・誇大とならないようにするとともに、不適切な広告活動とならないよう注意しなければならない点を示唆した。
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