オンライン服薬指導に係る改正薬機法の施行、患者の求めに応じて実施可能 厚労省
厚労省は3月31日、オンライン服薬指導に係る改正薬機法を施行した。
オンライン服薬指導については、映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることが可能な方法であって、患者の求めに応じて、その都度薬剤師の判断と責任に基づき、行うことができるようになった。つまり、初回であっても、計画がなくとも、患者がオンライン診療をしていなくても、オンライン服薬指導ができる。そして、薬歴管理が適切に行われるために、オンライン服薬指導は、患者の意向の範囲内で、かかりつけ薬剤師・薬局により行われることが望ましいと明示された。