2022.05.13
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自宅療養者等に対する診療報酬上の特例的な評価を拡充、7月末日まで    厚労省

厚労省は4月28日、新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その70)の事務連絡を発出し、5月1日から7月末日まで、診療報酬上の評価を拡充するとした。自宅療養者に対してオンライン診療等を行う健康観察・診療医療機関は、4月22 日時点で約 2.3 万機関となった。感染拡大により増大する自宅・宿泊療養の需要に対応する観点から、自宅療養者等に対して電話等を用いた初診・再診を行った場合の診療報酬上の特例的な評価について、重症化リスクの高い患者に対し、診療報酬上の評価を拡充する。 今回の特例措置は、「診療・検査医療機関」など特定の医療機関の医師による実施を対象に、対象保険医療機関の医師が電話等を用いて、重症化リスクの高い者に対して新型コロナウイルス感染症に係る診療を行った場合、二類感染症患者入院診療加算(250点)及び慢性疾患を有する定期受診患者への電話等による療養上の管理に係る点数(147 点)を加え、合計397点を算定できるとした。

■関連サイト: https://www.mhlw.go.jp/content/000935369.pdf

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