【斉藤正行のはなまる介護】「特別養護老人ホーム入所要件の要介護1以上の見直しのゆくえ」
改正介護保険法案の取りまとめに向けた議論は、いよいよ本格化しています。今回、8月25日に介護保険部会で示されたテーマの1つ『特別養護老人ホームの入所要件を要介護1以上へ見直す案』について考察致します。
2015年の制度改正にて、特養は、「在宅での生活が困難な中重度の要介護高齢者を支える施設としての機能に重点化すべきである」との考え方から、入所要件は原則、要介護3以上とされました。当時の審議会の場では、関係団体や自治体からの重論も多く、最終的に、要介護1と2であってもやむを得ない事情があれば入所が認められる条件が附帯されました。
その後、特養の入所待機者数は減少に転じ、2014年には50万人を超えていたのが、住宅型有料老人ホーム等の急速な増加の背景として、2019年には29.2万人となりました。待機者は依然として多いものの、地方を中心に、高齢者人口が減少している地域では、空床が生じて経営の厳しい特養も増え始めています。そこで入所要件の再度の見直しが議論されることとなりました。
私自身は今回の議論についておおいに賛成です。要介護度で一律に高齢者の状態像が軽度・中度・重度と明確な定義が必ずしも出来ているわけではありません。また、介護保険制度の根幹の考え方である利用者によるサービスの自己選択の機会を増やす上でも必要な措置であると思います。
具体的な議論の方向性は11月開催予定の審議会で示されると思いますが、今後の見通しを推察すると入所要件見直しの可能性は十分にあると思います。それは、他の注目テーマである「軽度者改革」「利用者負担見直し」「ケアプラン有料化」などは昨今の情勢を見ると大きな改革には繋がらない可能性が高く、改正点が少ない状況にあるからです。この特養の入所要件見直しについては、他のテーマと比べると反対者も少なく比較的スムーズに認められる可能性があるのではないかと思います。
その上で、最後に私が本質として必要だと考えるポイントについて見解を述べたいと思います。それは、改めて、施設及び居住系サービスのあるべき役割の整理・見直しの必要性についてです。そもそもこの問題は、低価格な住宅型有料老人ホームの開設が加速する中で、一部の特養で、入所者や職員確保に苦慮していることから始まっている議論であります。しかしながら、その単純な目先の数字結果に基づく議論ではなく、本来、特養に求められる役割が何であるのか?その他の居住系サービスとの違いをしっかりと示していくことが重要です。特養には、他とは異なる開設・運営における補助・優遇措置があります。更には人員体制も医師・看護師・生活相談員・栄養士・機能訓練指導員と専門職種がオールスターで配置されています。住宅型有料老人ホームとは本来は比較対象とはならない手厚いサービス体制が提供できる環境が用意されているわけですから、それらサービスとの競争による厳しさからルール見直しが議論されることは本質ではないと思います。
私は特養こそ、最高のサービスが提供できる施設形態であり、社会保障のセーフティーネットとして地域に不可欠な施設であると思っています。だからこそ、特養にも時代の変化とともに、相違工夫、経営努力、競争に打ち勝つ差別化が求められていると思います。今後益々、自立支援・重度化防止が特養にも求められることとなります。自立支援を徹底している特養の中には、終の棲家でありながら、在宅復帰率を目標に掲げて、それを実現している施設も全国には数多存在しています。もちろんそれが全てではありません。ターミナル機能にこそ特養の本来の強みがあるはずです。いずれにせよ、これからは、特養も地域性を踏まえた特徴づくりが必要であり、大きな変革の求められる時代へと移り変わる契機ともなる制度改正の議論となるのではないかと思います。
斉藤 正行氏
一般社団法人全国介護事業者連盟 理事長
- 一般社団法人全国介護事業者連盟 理事長
- 株式会社日本介護ベンチャーコンサルティンググループ 代表取締役
- 一般社団法人日本デイサービス協会 名誉顧問
- 一般社団法人日本在宅介護協会東京支部 監査
- 一般社団法人全日本業界活性化団体連合会 専務理事
- その他、介護関連企業・団体の要職を歴任
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