令和6年度介護報酬改定の総括(2)

2024.04.10

【第2回】大きく算定要件の変わった居宅介護支援 

居宅介護支援では、ターミナルケアマネジメント加算の対象疾患に制限が無くなりました。これまでは末期ガンのみが対象でしたので、算定対象が大きく拡大したことになります。同時に特定事業所医療連携加算の算定要件におけるターミナルケアマネジメント加算の算定回数が、これまでの5回以上から一気に15回以上にハードルが上がりました。確実に小規模事業者は算定が困難となったと言えます。ケアマネジャーの在籍人数が多い大規模事業所でない限りは難しいのではないでしょうか。とは言え、ターミナルケアマネジメント加算は400単位、特定事業所医療連携加算は月125単位です。可能な限り算定に努力すべきです。

また、ターミナルケアマネジメント加算のもう一方の要件である…


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