訪問介護の運営基準をわかりやすく解説!健全な運営を目指す

2024.10.17

訪問介護の運営基準は、訪問介護事業所の運営において守らなければならない規定です。
介護保険法の「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」にて制定されています。

訪問介護を新規開業する場合や安定的に経営するために、この運営基準を守ることは重要です。

しかし、条項は文章が長く、理解しづらいと感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

本記事では、訪問介護の運営基準の要点を解説し、人員基準や運営基準についても紹介します。
運営基準を満たすために必要なことも解説するので、ぜひ参考にしてみてください。

参照:指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準|厚生労働省

訪問介護の運営基準

訪問介護の運営基準第八条~三十九条までを、類似した条項をグループに分けて表にまとめました。

  • サービス提供の基本原則
  • 利用者の権利と保護
  • サービス提供の管理と記録
  • 関係機関との連携
  • 経営と運営
  • 管理者とサービス提供責任者の役割
  • 安全管理と緊急対応
  • 情報公開と広告
  • 不正行為の防止

以上9項目に分け、その中でも覚えておきたい条項や注意が必要な条項を抜粋して解説します。

サービス提供の基本原則

訪問介護のサービス提供に関する基本的な条項を以下の表にまとめました。

第八条内容及び手続の説明及び同意
第九条提供拒否の禁止
第十条サービス提供困難時の対応
第十六条居宅サービス計画に沿ったサービスの提供
第二十二条指定訪問介護の基本取扱方針
第二十三条指定訪問介護の具体的取扱方針

第八条「内容及び手続の説明及び同意」は、利用者との契約についての条項です。
訪問介護サービスを提供する際に、利用者や家族に対し重要事項説明書の内容について十分な説明を行い、同意を得ることが義務付けられています。
重要事項説明書の内容は、サービスの提供方法や料金、契約条件などが記載されています。

第九条「提供拒否の禁止」は、訪問介護サービスの提供拒否の禁止について記載されています。
要介護度や介護報酬の低さを理由にサービス提供を拒否することは禁止されています。
基本的には正当な理由がない限り、利用の申込に応じるのが原則です。

第二十三条「指定訪問介護の具体的取扱方針」は、訪問介護サービスの具体的な取扱方針についての条項です。
令和6年に「身体拘束の適正化」が追加されており、利用者の身体拘束を緊急時以外に行ってはいけないことが記載されています。
利用者の尊厳と人権を守るために重要な内容であり、確実に把握しておきましょう。

利用者の権利と保護

利用者がサービスを受ける際に行う確認や手続、個人情報の保護に関する条項をまとめました。

第十一条受給資格等の確認
第十二条要介護認定の申請に係る援助
第十五条法定代理受領サービスの提供を受けるための援助
第十八条身分を証する書類の携行
第二十五条同居家族に対するサービス提供の禁止
第三十三条秘密保持等

第十一条「受給資格等の確認」は、利用者がサービスを受けられるか確認することが求められます。
利用者が介護保険の被保険者であることや、要介護認定を受けていることなどを確認する必要があります。

第十五条「法定代理受領サービスの提供を受けるための援助」は、利用者が法定代理受領サービスを受けるための支援についての条項です。
法定代理受領とは、利用者が直接費用を支払うのではなく、介護保険から事業者に直接支払われるしくみです。
利用者が法定代理受領を受けるために、訪問介護事業者がケアプラン作成の援助をする必要がある旨が規定されています。

サービス提供の管理と記録

訪問介護のサービス提供に必要な事項や、関連する記録についての条項をまとめました。

第十三条心身の状況等の把握
第十九条サービスの提供の記録
第二十四条訪問介護計画の作成
第三十九条記録の整備

第十九条「サービスの提供の記録」では、訪問介護サービスを提供した際に、その内容や日付などを詳細に記録することが求められます。
記録は一定期間保存する必要があり、適切な管理が求められます。

第二十四条「訪問介護計画の作成」は、サービス提供責任者が作成する訪問介護計画書についての条項です。

  • ケアプランに沿って作成する必要がある
  • サービス提供責任者は、計画を利用者やその家族に説明し、同意を得る必要がある
  • 訪問介護計画の作成後、実施状況を適宜把握し、必要に応じて変更すること

上記が規定されています。

関係機関との連携

外部の機関との連携に関する条項をまとめました。

第十四条居宅介護支援事業者等との連携
第十七条居宅サービス計画等の変更の援助
第二十六条利用者に関する市町村への通知
第三十六条の二地域との連携等

第十四条「居宅介護支援事業者等との連携」では、居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)との連携について記載されています。
訪問介護サービスを終了する際にもケアマネージャーへの情報提供が求められます。

第十七条「居宅サービス計画等の変更の援助」では、利用者の状況やニーズに応じてケアプランの変更を支援することが求められます。
ケアマネジャーと協力して計画を見直し、必要な調整を行う必要があります。

経営と運営

訪問介護事業所の経営や運営方法に関する条項をまとめました。

第二十条利用料等の受領
第二十一条保険給付の請求のための証明書の交付
第二十九条運営規程
第三十条勤務体制の確保等
第三十八条会計の区分

第二十条「利用料等の受領」は、利用料についての条項です。
法定代理受領サービスに該当する場合は、利用者から利用料の一部を受け取れます。
また、法定代理受領サービスに該当しない場合でも、利用料と居宅介護サービス費用基準額との間に不合理な差額が生じないようにします。

第三十条「勤務体制の確保等」は、ヘルパーの勤務体制についての条項です。
事業所内の勤務体制を整備し、配置することが求められます。
また、質の高い介護サービスを提供するために、研修の機会を確保しなければなりません。
就業環境の整備のため、ハラスメントの禁止についても定められています。

管理者とサービス提供責任者の役割

訪問介護事業所における管理者とサービス提供責任者の役割と責務についての条項です。

第二十八条管理者及びサービス提供責任者の責務

この条項では、訪問介護事業所における管理者とサービス提供責任者の役割と責務について規定されています。

訪問介護事業所の管理者は、事業所全体の運営を一元的に管理する責任があります。
利用者や従業員、事業所運営の管理などの総合的な管理を担います。

サービス提供責任者は、利用者に対する介護サービスが適切に提供されるよう調整する役割を担います。
具体的には以下の業務があります。

  • 訪問介護計画書の作成と調整
  • ヘルパーの業務管理や研修・教育の実施
  • その他サービス内容の管理

人員配置や必要な資格などは、訪問介護の人員基準で詳しく説明します。

安全管理と緊急対応

利用者の緊急時や事故発生時への対応方法や衛生管理に関する条項をまとめました。

第二十七条緊急時等の対応
第三十一条衛生管理等
第三十七条事故発生時の対応

第二十七条「緊急時等の対応」は、緊急時の対応方法についての条項です。
利用者の急病や事故が発生した場合に迅速に対応するため、職員に対して研修や教育を行う必要があります。
また、医療機関などとの連携の整備が求められます。

第三十一条「衛生管理等」は、訪問介護事業所での衛生管理についての条項です。
事業所は、利用者と職員の健康を守るために、適切な衛生管理を行う必要があります。
具体的には、感染症を予防するための備品の整備や消毒、清掃の徹底などが含まれます。

情報公開と広告

訪問介護事業所での重要事項説明書の扱い方や広告についての条項です。

第三十二条掲示
第三十四条広告

第三十二条「掲示」では、重要事項説明書をいつでも見られるようにするため、事業所内の見やすい場所に掲示する必要があることが記載されています。
また、重要事項はWebサイトに掲載しなければなりません。

不正行為の防止

不正行為や利用者からの苦情対応についての条項です。

第三十四条の二不当な働きかけの禁止
第三十五条居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止
第三十六条苦情処理

第三十四条の二「不当な働きかけの防止」では、利用者やケアマネージャーに対して、必要のないサービスをするよう促すなどの不当な働きかけをしてはならないことが定められています。

第三十六条「苦情処理」では、利用者やその家族からの苦情についての条項です。
苦情に対応するため、窓口を設置することや苦情の記録を残すことなどが求められます。
また、市町村の苦情に対する調査や、改善への指導に従わなければなりません。

人員基準は、訪問介護を運営するうえで必要となる人員数や人員配置についての基準です。
訪問介護員の人員配置では常勤換算を行うことについて注意が必要です。

訪問介護員

訪問介護員の配置基準は常勤換算で2.5人以上です。
常勤換算とは、常勤の職員の人数に換算することです。
例えば、勤務時間が週40時間の事業所の場合、40時間勤務する常勤職員は1人、20時間勤務する非常勤職員は0.5人と換算します。
常勤と非常勤は正社員やパートなどの雇用区分とは関係なく、勤務時間によって決まることに注意が必要です。

訪問介護員は「介護職員初任者研修」を修了している必要があり、その上位の資格である「介護福祉士実務者研修」の修了者や「介護福祉士」も訪問介護員として働けます。

サービス提供責任者

サービス提供責任者は、利用者40人ごとに1人以上配置することが求められます。
原則としてサービス提供責任者は常勤専従であることが望ましいです。

常勤専従とは、常勤でありその業務のみに従事している状態です。
「介護福祉士」と「介護福祉士実務者研修」の修了者がサービス提供責任者として働けます。

管理者

管理者は、常勤専属で1人配置する必要があります。
福祉に関する資格は不要ですが、訪問介護員の業務のチェックなどの業務もあるため、資格を持つことが望ましいです。
訪問介護員やサービス提供責任者と兼務する場合も資格が必要です。

訪問介護の設備基準

訪問介護を運営するためには、適切な設備と備品を備えておきましょう。

建物

訪問介護事業所の建物について明確な基準はありません。
しかし、職員が快適に働けるように十分なスペースを確保し、利用者やその家族が訪問した際にも対応できるような環境が求められます。

また、バリアフリー設計であることが望ましく、車椅子や歩行器を使用する方でも利用しやすい構造が好ましいです。

設備・備品

訪問介護事業所には、業務を円滑に進めるための基本的な設備と備品が必要です。
例えば、相談室のテーブルや机と椅子などです。

ほかには以下のような備品が必要です。

  • 電話
  • パソコン
  • プリンター
  • 勤怠管理システム(タイムカードなど)

また、感染症防止のためのマスクや手袋、消毒液などの衛生用品も備え付けておきましょう。

訪問介護の運営基準を守るためにすること

訪問介護の運営基準を守るために気をつけることは以下の2点です。

  • 開業後も運営基準を定期的に見直す
  • 職員に運営基準を周知する

運営基準を守るためには、運営基準を見直したり職員への周知をしたりするなど継続的な取り組みが必要です。

開業後も運営基準を定期的に見直す

訪問介護を安定的に運営するためには、運営基準を定期的に見直すことが重要です。

運営基準は介護技術の進歩や法改正に対応するため、更新されることがあります。
そのため、開業後も最新の情報を常に把握し、必要に応じて事業所の運営方針や手続を見直すことが必要です。

運営基準を満たしていないと実地指導で指摘され、指摘点が改善されない場合、指定取り消しの処分を受ける可能性があるので注意しましょう。

実地指導とは、都道府県の職員が施設に訪問し、運営基準や人員基準、設備基準を満たしているか確認することです。
実地指導で指摘されても即座に指定取り消しにはなりませんが、指摘を受けないよう必要書類を不足なく用意することが大事です。

仮に指摘を受けた場合は、指摘された内容を早急に改善することが求められます。

職員に運営基準を周知する

訪問介護事業所では、職員全員が運営基準を理解し、実践することが不可欠です。
運営基準には、サービス提供責任者やヘルパーが従うべき具体的なガイドラインが含まれています。
ガイドラインを職員全員に周知徹底することで、サービスの質を高めることにつながります。

定期的な研修やミーティングを通じて、職員に最新の運営基準やその変更点を伝えることが重要です。
職員全員が一丸となって利用者に最適なサービスを提供できる体制を整えましょう。

実地指導で指摘された実例

実際に実地指導で指導を受けた事例を紹介します。
広島県広島市(令和元年度)と兵庫県西宮市(令和4年度)の事例から以下の3点について紹介します。

  • サービス提供の記録
  • 衛生管理
  • 訪問介護費

運営基準の違反をしないよう、法令を順守する意識を持つことが重要です。

参照:令和元年度実地指導等の指摘事項等について|広島市

参照:実地指導等における主な指摘事項|西宮市

サービス提供の記録

広島市のある訪問介護事業所で、本来のサービス提供時間から外れた時間に提供している事例が認められました。
原則としてサービスの提供時間は決められており、時間外にサービス提供を行う場合は理由を具体的に記載することが必要です。

他の訪問介護事業所では介護計画の中に含まれないサービスを提供している事例も認められました。
本来、介護計画の内容を変更する際はその理由を記録に残すことが必要です。

また、介護計画の大幅な変更はケアマネージャーに相談のうえ、ケアプランの変更の援助を行う必要があります。

衛生管理

西宮市のある訪問介護事業所では、訪問介護をする際に使用する衛生用品(手袋など)の費用を、利用者に負担させていたことが明らかになりました。
衛生用品の購入や管理はヘルパーへの感染防止のための重要な衛生管理であり、事業所の義務です。

事業所は利用者に費用を返金するように指導を受けました。

訪問介護費

広島市の訪問介護事業所では、訪問介護費に関する指導が複数実施されました。

  • 書類上でサービス提供の記録が確認できなかったが、訪問介護費を算定していた
  • 記録上のサービス提供内容と実際に請求した訪問介護費の区分が違っていた
  • 居宅サービス計画に含まれていないサービスを提供していた
  • 深夜に根拠の不透明なサービスを提供していた

サービスの提供はケアプランに従って行わなければならず、サービスを変更する際にはケアプランを作り直す必要があります。

また、深夜加算のために根拠のないサービスを提供してはいけません。
提供したサービス内容と訪問介護費の算定内容に相違がないようにしましょう。

運営指導への対策

厚生労働省の「確認項目及び確認文書」を参考に、実地指導で必要となる書類をまとめました。
下表に条項に対応する書類をまとめたので、書類を用意する際の参考にしてみてください。

条項確認文書
内容及び手続の説明及び同意(第8条)重要事項説明書(利用申込者または家族の同意があったことがわかるもの)、利用契約書
心身の状況等の把握(第13条)サービス担当者会議の記録
居宅介護支援事業者等との連携(第14条)サービス担当者会議の記録
居宅サービス計画に沿ったサービスの提供(第16条)居宅サービス計画
サービス提供の記録(第19条)サービス提供記録
訪問介護計画の作成(第24条)居宅サービス計画、訪問介護計画(利用者または家族の同意があったことがわかるもの)、アセスメントシート、モニタリングシート
訪問介護員等の員数(第5条)勤務実績表/タイムカード、勤務体制一覧表、訪問介護員等の資格証
管理者(第6条)管理者の雇用形態がわかる文書、管理者の勤務実績表/タイムカード
受給資格等の確認(第11条)介護保険番号、有効期限等を確認している記録等
利用料等の受領(第20条)請求書、領収書
緊急時等の対応(第27条)緊急時対応マニュアル、サービス提供記録
運営規程(第29条)運営規程
勤務体制の確保等(第30条)雇用の形態(常勤・非常勤)がわかる文書、研修計画、実施記録、方針、相談記録
業務継続計画の策定等(第30条の2)業務継続計画、研修及び訓練計画実施記録
衛生管理等(第31条)感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会名簿、委員会の記録、指針、研修及び訓練の記録
秘密保持等(第33条)個人情報同意書、従業者の秘密保持誓約書
広告(第34条)パンフレット/チラシ
苦情処理(第36条)苦情受付簿、苦情者への対応記録、苦情対応マニュアル
事故発生時の対応(第37条)事故対応マニュアル、市町村、家族、居宅介護支援事業者等への報告記録、再発防止策の検討の記録、ヒヤリハットの記録
虐待の防止(第37条の2)委員会の開催記録、虐待の発生・再発防止の指針、研修計画、実施記録、担当者を設置したことがわかる文書
参照:確認項目及び確認文書|厚生労働省

実地指導ですべての書類を確認されることはありませんが、どの書類がチェックされるかわからないので、不足のないように書類を準備することが重要です。

伊谷 俊宜氏
伊谷 俊宜氏

訪問介護の収支差率は7.8%(令和5年経営実態調査より)と前年度より2.0%増加しました。その結果、令和6年度介護報酬改定において訪問介護は減算の憂き目にあいます。訪問介護という業態は小規模事業者も非常に多く、そういった事業者の経営が年々厳しくなっています。その証左として、令和5年の訪問介護事業者倒産件数は過去最多を更新しました。訪問介護事業では、元々『登録ヘルパー』という特殊な職種がその中核を担っていました。パートとは異なり、サービス提供時間のみ従事する職種です。この登録ヘルパーが人口減とヘルパーの高齢化により、非常に採用が困難な状況になっています。結果、サービス提供責任者が現場に入らなければならない時間が増え、帳票作成が遅れてしまうなど、運営基準違反となりかねない状況になっているのです。

訪問介護の運営基準を守って安定的な経営を

訪問介護の運営基準は条項が多いですが、安定的な経営のためには運営基準をすべて満たすことが重要です。
人員基準や設備基準についても確認し、人員の配置や備品の整備がしっかりとされているかチェックしましょう。

運営基準は変更されることもあるため、常に新しい情報を逃さないようにしましょう。
もし運営基準を満たさず、実地指導でも改善されなければ指定取り消しの行政処分を受ける可能性があるため、十分な注意が必要です。
実地指導で指摘を受けないためには必要な書類を用意し、運営基準を満たしていることを証明することが重要です。

運営基準に沿った事業所の運営で、安定的な経営を目指しましょう。

監修:伊谷 俊宜

介護経営コンサルタント

千葉県佐倉市出身。大学卒業後、教育サービス業界に入社したが、障がい者との交流を機 に「高齢や障がいを理由に、不当な差別を受けることのない社会を作りたい」と、介護事業者の門をたたいた。これまで、数々の特別養護老人ホーム、 グループホーム、デイサービスの立ち上げ、運営に参画。現在は、“現場第一主義!”を旗印とし、高齢者住宅、デイサービスを中心に「人気の施 設づくり」を積極的にサポートしている。

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