訪問介護における初回加算とは?単位数や算定要件などを解説

2024.05.16

介護事業所において、介護報酬は収益の柱となるものです。
特に、基本料金に追加される形で取得できる加算は、収益を増加させるうえで不可欠なものでしょう。

他方で、加算には初回加算や特定事業所加算など、さまざまな種類があるため、すべてを把握することは容易ではありません。
しかし、要件を理解できていないと、加算を請求しても取得できなくなり、事業所の収益に影響を与える恐れがあります。

本記事では、訪問介護における初回加算について解説します。
単位数・算定要件などの基礎的な知識に加え、取得するうえでのポイントについても解説するので、ぜひ参考にしてください。

【基礎知識】訪問介護における初回加算とは

まずは基礎知識として、訪問介護における加算・初回加算の概要を解説します。
いずれも介護報酬を算定するうえで、必ず押さえておくべき用語です。

それぞれの意味を正確に把握しましょう。

加算とは

「加算」とは、特定の要件を満たした際に、基本料金に追加して請求できる報酬のことです。
加算には、初回加算や特定事業所加算などさまざまな種類があり、それぞれに要件が設けられています。

加算の算定要件には、国や厚生労働省が推進する制度や施策などが反映される傾向があります。
そのため、法令制度の改定によって加算の要件が変更されたり、新たな加算が追加されたりすることがある点には注意しましょう。

なお、特定の要件を満たすと介護報酬が削減される「減算」もあります。
加算と同様に、減算も介護報酬改定に伴って要件が変更される場合があります。

初回加算とは

訪問介護における初回加算とは、新たに訪問介護計画書を作成し、サービスの提供を行なった場合に算定できる加算です。
なお、厚生労働省では以下のように定義されています。

本加算は、利用者が過去2月間(暦月)に、当該指定訪問介護事業所から指定訪問介護の提供を受けていない場合に算定されるものである。

引用:平成12年3月1日老企第36号厚生省老人保健福祉局企画課長通知|厚生労働省

訪問介護では、初めてサービスを受ける利用者や、一定期間サービスを受けていない利用者に対し、訪問介護計画書の作成や、利用者・家族との面接・契約などを実施します。

初回加算は、そのような作業を評価するための加算です。

訪問介護における初回加算の単位数

初回加算の場合、月毎に取得できる単位数が決められています。
訪問介護における初回加算の単位数は、以下のとおりです。

1月につき200単位

引用:101訪問介護費|厚生労働省

訪問介護における初回加算の算定要件

訪問介護における初回加算の算定要件は、以下のように定められています。

  • 新規で訪問介護計画を作成
  • 「初回」あるいは「初回の指定訪問介護を行った日」の属する月に、「サービス提供責任者が指定訪問介護を行った場合」または、「他の介護職員が指定訪問介護を行い、サービス提供責任者がこれに同伴した場合
  • 本加算は、利用者が過去2月間(暦月)に、当該指定訪問介護事業所から指定訪問介護の提供を受けていない場合に算定する
参照:101訪問介護費|厚生労働省

初回加算を取得する際は、上記の要件を満たしているか必ず確認しましょう。

初回加算を取得する際のポイント

初回加算は算定要件さえ満たせば取得できますが、事業所側が対応を誤ると取得できなくなる恐れがあります。
確実に初回加算を取得するためにも、ポイントを押さえておきましょう。

要件などについて利用者に説明を行う

訪問介護の初回加算を取得するには、利用者またはその家族への説明責任があります。

Q:緊急時訪問介護加算及び初回加算を算定する場合に、利用者の同意は必要か。

A:緊急時訪問介護加算及び初回加算はいずれも、それぞれの要件に合致する指定訪問介護を行った場合に、当然に算定されるものである。したがって、その都度、利用者からの同意を必要とするものではないが、居宅サービス基準第8条に基づき、事前にそれぞれの加算の算定要件及び趣旨について、重要事項説明書などにより利用者に説明し、同意を得ておく必要がある。

引用:101 訪問介護費|厚生労働省

重要事項の説明が適切に行われていない場合、初回加算だけでなく他の加算を取得できない恐れがあります。
また、行政が実施する運営指導で指摘されるリスクも高まるでしょう。

初回加算を算定する際に限らず、利用者への重要事項の説明は適切に実施し、その際の記録も残してください。

要介護度の区分変更に注意

初回加算を算定する際は、利用者の要介護度の区分変更に注意しましょう。

利用者が区分変更によって要介護状態になった場合、あらためて介護計画を作成する必要があります。
この場合、初めて訪問介護を受ける利用者と同じような扱いになるため、当該利用者が2カ月以内に訪問介護サービスを受けていたとしても、初回加算の算定が可能です。

区分変更による初回加算は、見落とす可能性が高いものです。
利用者の状況を入念にチェックし、算定を忘れないように心がけましょう。

複数の事業所と契約していても取得できる

訪問介護における初回加算は、同月内であれば利用者が複数の事業所と契約していても取得できます。

初回加算は、あくまでも当該訪問介護事業所が利用者に対して初めて、あるいは2カ月以上の期間をおいてサービスを提供した場合が対象です。
そのため、同じ利用者が複数の訪問介護事業所と契約していても、初回加算の対象として扱われるケースがあります。

参照:介護保険最新情報|厚生労働省

訪問記録を必ず残す

初回加算を算定する際は、訪問記録を必ず残しましょう。

例えば、サービス提供責任者が初回訪問を行った際は、必ず初回訪問記録を作成し、日付や経緯などを明確にしましょう。
具体的な記録を残しておけば、初回加算を算定する際に当該利用者への対応が要件を満たしているかを確認しやすくなります。

初回加算に限らず、加算の算定においては、要件を満たしたことを裏付ける記録が不可欠です。
むしろ、記録がない状態で介護請求すると、加算が取得できなくなる恐れがあります。

重要事項の説明や訪問介護以外のサービスを提供する際も、逐一記録を取るようにしましょう。

伊谷 俊宜氏
伊谷 俊宜氏

訪問介護の初回加算算定率は、53.41%(第220回社会保障審議会介護給付費分科会資料より)です。率直に申し上げて、かなり低い数値と言えるでしょう。初回加算は、文字どおり初回のサービス提供にあたり、アセスメントや訪問介護計画書などの法定書類、手順書作成など初回サービス提供に関連して発生する負荷に対する加算です。算定要件のハードルも高くはない本加算の算定率が約50%になっている一番の要因は、“初回”の定義への曖昧な理解が考えられます。
ここでいう初回の定義は、①新規サービス提供時②過去2か月間(暦月)において訪問介護の提供を受けていない場合③要支援者が要介護認定(要介護者が要支援認定)を受けた場合の3パターンとなります。なかでも、②や③に関しての算定漏れが多いため、確実に算定していきましょう。

訪問介護の初回加算の請求にはワイズマンシステムSPを活用しよう

訪問介護の初回加算を請求する際は、弊社「株式会社ワイズマン」が提供しているワイズマンシステムSPをご活用ください。
ワイズマンシステムSPは、初回加算はもちろん、介護保険請求に役立つさまざまな機能を備えています。

請求業務に役立つ機能を搭載

ワイズマンシステムSPは、請求業務に特化した機能を搭載しています。
一般的な介護保険請求はもちろん、月遅れ請求や返戻などイレギュラーなケースにも対応できます。

請求データはシステム上で一元管理されるため、請求漏れを防止できたり、煩雑になりがちな請求処理を効率化できたりします。

記録支援オプションと組み合わせれば記録作業も簡単

ワイズマンシステムSPは、記録支援オプションと組み合わせることにより、記録作業を標準化できます。
訪問介護の場合、「ケア記録オプション」や「すぐろくHome」との連携が効果的です。

ケア記録オプションは、利用者の情報や訪問時の記録を自由に登録できるうえに、事業所内で簡単に共有できます。
また、すぐろくHomeがあれば、訪問先でもタブレット端末から情報の参照・記録が可能です。

これらのオプションがあれば、初回訪問記録の作成がスムーズにできるため、初回加算の算定に必要なエビデンスを確実に残せます。

算定要件やポイントを学んで確実に訪問介護の初回加算を取得しよう

訪問介護における初回加算は、「初めて」、あるいは「最後にサービスを受けてから2カ月以上経過した利用者」などに訪問介護を提供した際に取得できる加算です。
算定要件を満たしていれば、初回加算は1カ月で200単位取得できます。

他方で、初回加算の算定要件を満たすためにも、初回訪問記録のようなエビデンスを残さなければなりません。
もし、算定要件を満たしたことを示す記録がなければ、初回加算を取得できなくなる恐れがあるため注意しましょう。

監修:伊谷 俊宜

介護経営コンサルタント

千葉県佐倉市出身。大学卒業後、教育サービス業界に入社したが、障がい者との交流を機 に「高齢や障がいを理由に、不当な差別を受けることのない社会を作りたい」と、介護事業者の門をたたいた。これまで、数々の特別養護老人ホーム、 グループホーム、デイサービスの立ち上げ、運営に参画。現在は、“現場第一主義!”を旗印とし、高齢者住宅、デイサービスを中心に「人気の施 設づくり」を積極的にサポートしている。

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