居宅介護支援事業所の経費とは?経費の種類や収支の改善方法を解説

2024.08.20

居宅介護支援事業所とは、ケアマネージャーが自宅で介護を受ける利用者に向けて、関連施設の紹介やケアプランの作成などを行う介護事業所です。
近年は介護ニーズの増加により、居宅介護支援事業所のように適切なケアプランを提供する施設の重要性が高まっています。

一方で、居宅介護支援事業所は黒字化が難しいとされており、業界全体で収支の改善が課題でした。
そのため、経費を適正化し、経営を改善する取り組みは不可欠です。

本記事では居宅介護支援事業所の経費について解説します。
経費の種類に加え、収支の改善方法なども解説するので、ぜひ参考にしてください。

居宅介護支援事業所の収支状況

居宅介護支援事業所は、在宅介護を行う利用者をサポートする重要な介護事業所です。
しかし、居宅介護支援事業所を取り巻く収支状況は決して良くありません。

出典:令和5年度介護事業経営概況調査結果|厚生労働省

上記のグラフは、居宅介護支援事業所の収支差率分布です。
居宅介護支援事業所の収支差率は+0%~10%がもっとも多い一方、赤字に陥っている事業所が依然多いことがわかります。

以前より、居宅介護支援事業所は慢性的な赤字に陥っている事業所が多い傾向がありました。
特に小規模な介護事業所は赤字状態から抜け出せず、廃業するケースも珍しくありません。

上記のグラフのとおり、令和3年ほどではないものの、令和4年時点で収支差率がマイナスに落ち込んだ事業所数が再び増加しています。
廃業を回避するためにも、居宅介護支援事業所の収支状況の改善は重要な課題です。

居宅介護支援事業所の損益分岐点 

厚生労働省が公表している「令和5年度介護事業経営概況調査結果」に基づき、簡単なシミュレーションで損益分岐点を算出してみましょう。

利用者1人当たりの介護報酬約1万3000円
常勤換算スタッフ数3人
1カ月当たりの人件費103万円
1カ月当たりのその他経費10万円
出典:令和5年度介護事業経営概況調査結果|厚生労働省

上記の設定の場合、人件費を含めた介護支援事業所の経費は113万円です。
これだけの経費をカバーしたうえで損益分岐点を超えるには、1カ月で最低でも約87人の利用者にサービスを提供する必要があります。

しかし、1カ月で87人の利用者にサービスを提供するなら、スタッフ1人につき、約30人の利用者に対応しなければなりません。
もちろん、より収益を得るなら利用者数をさらに増やさなければなりません。

ただし、利用者の増加は必ずしも収益の向上に直結するわけではありません。
小規模な居宅介護支援事業所では、対応できるスタッフの人数に限りがあるため、利用者を増やしても対応しきれない恐れがあります。

そのため、利用者を増やすだけでなく、経費を削減することも収益を増やすうえで重要な取り組みです。

居宅介護支援事業所の9つの経費

居宅介護支援事業所で発生する代表的な経費は、以下の9つです。

  • 人件費
  • 賃料
  • 社会保険料
  • 税金
  • 設備費
  • 通信費
  • 消耗品費
  • 水光熱費
  • 介護ソフトの費用

それぞれの経費の傾向を知れば、削減する施策を立てやすくなります。
自身の事業所の経費を把握するうえでも、ぜひ参考にしてください。 

人件費

居宅介護支援事業所において、人件費はもっとも大きな割合を占める経費です。
人件費に該当する経費は給与だけでなく、以下のようなものも含まれます。

  • 給与
  • 所定外賃金
  • 賞与
  • 法定福利費
  • 福利厚生費
  • 退職金

事業所によっては採用費や研修費用を人件費に含める場合もあります。
そのため、人件費は給与の1.5倍~2倍程度の費用がかかる点に注意しなければなりません。

役員報酬・役員賞与

役員報酬や役員賞与は主に事業所の経営者や役員に支払われる給与です。
役員報酬・役員賞与はスタッフへの給与と異なり、会計上では別途で計上されます。

1人で運営するような小規模な居宅介護支援事業所の場合、役員報酬・役員賞与が経費の大半を占めることは珍しくありません。

そのため、役員報酬・役員賞与の設定が経費の支出額に大きな影響を及ぼします。
収益が向上したら金額を引き上げたくなるものですが、役員報酬・役員賞与は期首から3カ月以内でしか変更できません。

また、金額を引き上げ過ぎると社会保険料や所得税の負担が重くなるため、注意が必要です。

残業代

スタッフを雇用する場合、給与に加え、残業代にも注意しなければなりません。
残業には法定内残業と法定外残業の2種類があります。

法定労働時間は1週間40時間・1日8時間と定められていますが、法定労働時間を超過した労働時間はすべて法定外残業として扱われます。
法定外残業は、原則として25%の割増をして支払われなければなりません。

さらに夜10時~朝5時に労働した場合は、深夜残業となり、さらに25%の割増が適用されます。
利用者が増加すれば、それだけ残業が発生するリスクが高まります。

しかし、ただ闇雲に残業をさせると人件費が増大するリスクを招くため、コストを踏まえながらコントロールしなければなりません。

賃料

賃料は、事務所の家賃やテナント料などが該当します。

居宅介護支援事業所の場合、1人で運営する規模なら6~7坪程度の広さがあれば問題ありません。
事業所によっては、ワンルームのアパートやマンションで運営している場合があります。

地域にもよりますが、ワンルームのアパートやマンションなら、月々5万円~10万円程度の賃料がかかります。

社会保険料

社会保険料は経営者とスタッフで負担額が異なる点に注意しなければなりません。

スタッフの社会保険料

スタッフの場合、社会保険料は労使折半が採用されるため、事業所は保険料の半分を負担する必要があります。
社会保険料の負担を減らすなら、保険の加入義務が発生しないように労働時間を調整するなど、人事面での工夫が必要です。

経営者の社会保険料

経営者の場合、労使折半が適用されないため、社会保険料をすべて支払われなければなりません。
社会保険料は報酬額によって設定されるため、支出を抑えるなら報酬額を調整する必要があります。

社会保険料は報酬額に応じて等級が設定されており、4~6月の報酬を基に設定されます。
等級は全国健康保険協会が公開している保険料額表で確認が可能です。

自身の報酬額と等級を照らし合わせ、適切な社会保険料になるように調整しましょう。

税金

税金も介護支援事業所を運営するうえで無視できない固定費です。
介護支援事業所においては、法人税・所得税・消費税などが支出に影響をおよぼします。

特に消費税は一般的なビジネスと扱いが異なる点があるため、必ず確認しましょう。

介護支援事業所が行う要介護者へのケアプラン作成は、非課税取引として扱われるため、消費税が発生しません。
しかし、地域包括支援センターから委託されるケアプラン作成や、自治体からの認定調査の受託は、本来業務として扱われないため消費税が発生します。

税理士報酬

納税にあたっては税理士と顧問契約を締結することが一般的ですが、税理士報酬は月額料金に加え、年末調整や決算業務を依頼すると別途で報酬が発生します。

月額料金が安くても、別途で報酬が発生すると想定以上に経費が増える可能性がある点には注意しましょう。
1人で運営するような居宅介護支援事業所の場合、経営者が日常的な税務を行い、決算業務や年末調整だけ税理士に依頼するケースもあります。

簿記3級程度の会計・税務の知識や会計ソフトは必要ですが、1人で運営する規模なら実践は難しくありません。

設備費

居宅介護支援事業所は、有料老人ホームやデイサービスのような介護施設と違い、そこまで多くの設備は必要ありません。

居宅介護支援事業所は事務作業が中心であるため、パソコン・電話機・プリンターなどがあれば十分です。
パソコンやプリンターのような設備は購入するだけでなく、リースのように支出を抑える方法もあります。

通信費

居宅介護支援事業所の業務において、インターネット環境や通信設備は不可欠です。

そのため、必然的にインターネット・電話料金・FAX料金のような通信費が固定費に加わります。
昨今は、安い価格でインターネットや電話回線を利用できるサービスが増えていますが、利用制限があるものも少なくありません。

業務で通信する頻度を踏まえ、適切なプランを選びましょう。

消耗品費

各種消耗品費は、ほかの経費と比べると、あまり大きな負担にはなりにくい印象があります。
しかし、コピー用紙やファイルのような事務用品は、定期的に購入する機会が多く、気づかないうちに出費が増大する可能性があります。

水光熱費

小規模な居宅介護支援事業所であれば、水光熱費はそこまで重い経費ではありません。

1人で運営している事業所なら、水光熱費は一般家庭と同程度になるでしょう。
しかし、事業所の規模が大きくなるほど、水光熱費は増大します。

特に併設型のように複数の介護施設が連携している事業所では、水光熱費は無視できないランニングコストです。

介護ソフトの費用

居宅介護支援事業所の業務を効率化するなら、介護ソフトは欠かせません。

当然ながら、介護ソフトを導入すれば、利用料金が発生します。
介護ソフトは多種多様であり、形態によって発生する料金が異なります。

例えば、オンプレミス型の介護ソフトはカスタマイズがしやすい分、初期費用が高騰しやすい点がデメリットです。
対して、クラウド型は導入が簡単にできるうえに、月額料金が安い傾向があります。

小規模な居宅介護支援事業所なら、クラウド型の介護ソフトが適しています。
ただし、オプションを追加すると料金が増えるため、費用対効果は必ずチェックしましょう。

居宅介護支援事業所の黒字化が難しい3つの理由

以前より、居宅介護支援事業所は以下の理由で黒字化が難しいとされていました。

  • 介護報酬が低いうえに改定の影響を受けやすい
  • 利用者を一定数以上確保しなければならない
  • 独立型では収支の改善が難しい

居宅介護支援事業所の介護報酬は決して高くありません。

厚生労働省の資料によると、利用者1人につき、居宅介護支援の介護報酬は約1万3000円程度です。
スタッフ1人が対応する利用者が約40人であるため、単純計算すると月の売上は52万円程度です。

52万円の売上に対し、各種経費を抜けば、収益はそこまで残らないでしょう。
そのため、居宅介護支援事業所は常に一定数以上の利用者を確保しなければなりません。

しかし、利用者の数を増やしても状況が改善されるとは限りません。
併設型の大規模な居宅介護支援事業所であれば、利用者が増えても対応できますが、小規模な事業所はかえって業務過多を招く恐れがあります。

特に、1人で運営している事業所であれば、対応できる利用者数に限界があります。
そのため、居宅介護支援事業所は、利用者の数に合わせて、ケアマネージャーやスタッフの配置を検討しなければなりません。

今後、居宅介護支援関連の報酬額が引き上げられるかは、介護報酬改定にかかっています。
しかし、介護報酬改定で報酬額が向上するとは限りません。

状況によっては、介護報酬の取得に追加の要件が設けられたり、新たな減算処置が設定されたりするリスクがあります。
介護報酬改定の影響で収益が受けやすいのも、居宅介護支援の黒字化が難しい理由のひとつです。

出典:令和5年度介護事業経営概況調査結果|厚生労働省

関連記事:居宅介護支援事業所は儲からない?収支や黒字化のポイントなどを解説 

居宅介護支援事業所の経費を削減する3つのポイント

居宅介護支援事業所で発生する経費を削減するなら、以下のポイントを意識しましょう。

  • 水光熱費や通信費を抑える
  • 賃料や消耗品費を定期的に見直す
  • 業務の効率化で人件費を抑制する

それぞれのポイントについて、順番に解説します。

水光熱費や通信費を抑える

水光熱費や通信費は、工夫次第で削減できる経費です。
それぞれのやり方を以下で解説します。

水光熱費削減のポイント

水光熱費は事業所の規模が小さければ、あまり大きな負担になりません。
居宅介護支援事業所は事務作業が中心であり、さまざまな機器や設備を使う場面がほとんどないためです。

ただし、工夫すれば、水光熱費の負担は大きく削減できます。

例えば、照明器具をすべてLEDにすると、長持ちするうえに電気代を抑えられます。
さらに電気代のプランをより安いものに切り替えれば、電気代をさらなる削減が可能です。

水光熱費をより削減するなら、思い切ってガス会社と契約しない方法も効果的です。
お湯が使えなくなりますが、事務室で生活をすることはないため、業務に支障は出ません。

通信費削減のポイント

通信費も、事業所の規模が小さいほど削減しやすい経費です。
大規模な事業所であれば、通信費に加え、ルーターの設置や回線の敷設、必要な機器の購入など、さまざまな追加費用が発生します。

しかし、1人で運営する規模であれば、家庭用の設備で対応できるうえに、安い通信プランでも十分です。
もし通信費をより抑えたいなら、インターネットや固定電話の料金が賃料に含まれているマンションを事務所にしましょう。

また、スマートフォンのテザリング機能を使えば、より通信費を抑えられます。
FAXを利用するなら、インターネットFAXのように一定枚数までなら受信を無料でできるものがおすすめです。

賃料や消耗品費を定期的に見直す

賃料や消耗品費の定期的な見直しも、経費の削減においては有効です。
それぞれの削減方法を確認しましょう。

賃料削減のポイント

賃料を削減するなら、まずは事務所を借りている業者と減額交渉を行いましょう。
テナントを利用している介護支援事業所であれば、減額交渉は十分に可能です。

しかし、以下のような状況に該当する場合、減額交渉をしても成果をあげられない可能性があります。

  • 人気が高い物件
  • 契約書に賃料改定不可と明記されている
  • 入居年数が短い
  • すでに周辺の同程度の物件より賃料が安く設定されている

現在使用している物件が該当しないか、交渉前に必ず確認しましょう。

自宅開業する際の注意点

賃料を削減するなら、自宅で開業する方法も選択肢に入ります。
しかし、自宅で開業する際は自治体ごとに定められたルールを参照しなければなりません。

自治体によっては、自宅開業をしている場合、営業時間帯は事業所が自宅を占有する扱いになります。
そのため、同居している家族は自宅を使用できません。

ただし、事業所の専有部分となる施設(相談スペース・事務室・応接室)を家族が使わない仕組みになっていたり、家族が業務に関わっていたりするなら、自宅開業できる可能性があります。

消耗品費削減のポイント

消耗品の削減は購入の方法を変えるだけで十分対応できます。

ビジネス用の通販サイトや、メーカーの直販サイトを利用するなど、少しでも安く購入できるルートを確保すると、消耗品費の抑制が可能です。

なかには購入すると、一定額に応じてポイントを貯められる場合があります。
もちろん、日々の業務で消耗品費を無駄に使わないように心ががけることも重要です。

業務の効率化で人件費を抑制する

業務の効率化も、人件費を抑制するうえで効果的な取り組みです。

居宅介護支援事業所は業務の大半が事務作業ですが、紙媒体を利用するアナログな作業が中心の事務作業は非効率的です。
特に繁忙期になると、書類の作成・整理に時間を取られやすくなり、業務の負担が増えるだけでなく、業務時間が超過するリスクが高まります。

非効率的な業務を続けていると、自然と残業時間が増え、結果的に人件費が増大します。
そのため、電子化による事務作業の効率化は、人件費を抑制するうえで有効です。

業務の効率化はスタッフの業務負担を軽減するだけでなく、残業を減らし、無駄な人件費の抑制が可能です。
さらに効率化によって生産性が上がれば、より多くの利用者に対応する余裕が生まれます。

その結果、収益の向上にもつながります。

居宅介護支援事業所の経費(人件費)を削減するならすぐろくケアマネを使おう

居宅介護支援事業所の経費、特に人件費を削減するなら、弊社「ワイズマン」のすぐろくケアマネをご検討ください。
すぐろくケアマネは居宅介護支援事業所向けに開発された介護ソフトであり、ケアマネージャーの負担を軽減するさまざまな機能を搭載しています。

スムーズな入力で事務作業の負担を削減

すぐろくケアマネは、事務作業の負担を軽減できます。

タブレット端末で入力できるため、訪問先や隙間時間に記録の入力ができます。
急な月間計画の変更依頼が発生してもその場ですぐに修正でき、事務作業の負担軽減が期待できます。

訪問先でモニタリングの入力もできるので、事業所に戻ってからの入力作業の時間を削減できるうえに、転記ミスの削減も可能です。

スピーディーな情報の共有を実現

利用者情報を電子化し、記録できる点もすぐろくケアマネの魅力です。
氏名・電話番号・生年月日・要介護度・作成したケアプランの内容など、必要なデータを電子化すれば、共有がスピーディーにできます。

また、紙の書類のようにファイリングしたり、記録を確認するためにファイルを取り出したりする手間もかかりません。
そのため、記録の確認作業に要する時間も減らせます。

伊谷 俊宜氏
伊谷 俊宜氏

居宅介護支援事業所の人件費率は76.9%となっており、年々減少傾向にはあるものの依然と高水準になっています。経費の大部分は人件費であると考えた方がよいでしょう。ケアマネが既に採用難となっており、人件費削減は現実的ではありません。居宅介護支援事業所経営のポイントは①大規模化、②特定事業所加算算定の2点です。①に関しては2024年介護報酬改定において、一定の条件をクリアすることで、ケアマネ1人あたり最大で49件担当することが可能となりました。報酬改定前と比較してプラス5件となっており、ケアマネが増えれば増えるほど、売上も上がる建付けとなっています。②に関して、現在4割以上の居宅が特定事業所加算を算定しています。平均単価を上げることができる特定事業所加算を算定は今後経営においてマストとなってくるでしょう。

居宅介護支援事業所の経費を理解すれば収支の改善策を立てられる

長い間、居宅介護支援事業所は黒字化が課題でした。
業界全体の収支差率は改善されつつありますが、依然として赤字に悩む事業所は少なくありません。

特に、小規模な居宅介護支援事業所は対応できる利用者の数に限度があるため、収益が伸び悩む傾向がありました。
そのため、経費の削減は収益を確保するうえで重要な取り組みです。

経費の削減に取り組む際は、居宅介護支援事業所の運営で発生する経費の種類を把握し、それぞれに応じた適切な施策を実行する必要があります。
経費削減の施策にはさまざまなものがありますが、業務の効率化は人件費の削減だけでなく、業務負担の軽減にもつながる効果的な施策です。

ぜひ、すぐろくケアマネのような介護ソフトを導入し、業務の効率化を実現しましょう。

監修:伊谷 俊宜

介護経営コンサルタント

千葉県佐倉市出身。大学卒業後、教育サービス業界に入社したが、障がい者との交流を機 に「高齢や障がいを理由に、不当な差別を受けることのない社会を作りたい」と、介護事業者の門をたたいた。これまで、数々の特別養護老人ホーム、 グループホーム、デイサービスの立ち上げ、運営に参画。現在は、“現場第一主義!”を旗印とし、高齢者住宅、デイサービスを中心に「人気の施 設づくり」を積極的にサポートしている。

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