④審議が終了した介護報酬改定の注目ポイント(2)
2024.01.17
第2回:異なる施行時期の混乱と新型サービスは見送り
今回の介護報酬改定の施行時期は介護サービスによって異なります。訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、居宅療養管理指導の4つのサービスは6月1日の施行となります。それ以外の介護サービスは、従来通りに4月1日から施行されます。
現行の3つの処遇改善加算は、新たに介護職員等処遇改善加算として一本化されます。その施行時期は6月1日となるので注意が必要です。2月からスタートする一人6000円相当の処遇改善は、支援補助金として5月まで算定です。よって、職員額の支給金額の見直しと、3分の2以上を月給で支給する算定要件を満たすための見直しが必要です。
また…
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