令和6年度介護報酬改定の答申の要点(4)
2024.02.28
1,同一建物減算の拡大
多くの介護サービスが、僅かでもプラス改定ムードが漂う中で、同一建物減算が居宅介護支援に創設されました。所定単位の5%が減算されます。その要件は、居宅介護支援事業所と同一建物、同一敷地内の建物に居住する利用者は1名から減算となり、異なる建物の場合は1月辺りの利用者数が20人以上の建物に居住する利用者が減算の対象となります。同一建物減算のロジックは、一般住宅に居住する利用者のモニタリング訪問には、移動時間や交通経費が発生します。事業所と同一の建物の居住者には、それらの時間や経費は発生しません。大人数の利用者が同一建物に居住する場合は、移動は建物の上下の移動で事足ります。それで節約される相当経費分の報酬を減額するという考え方は、訪問介護などと同じです。
そのため、居宅介護支援事業所が…
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