介護職員等処遇改善加算の算定要件の最終確認(3)

2024.06.19

【第3回】月額賃金改善要件と職場環境等要件の解説

1.月額賃金改善要件Ⅰ(月給による賃金改善)

新加算のどの区分を算定する場合であっても、Ⅳの加算額の2分の1以上を基本給又は決まって毎月支払われる手当とすることが必要です。

このとき、賃金総額を新たに増加させる必要はありません。手当又は一時金としている賃金改善の一部を減額して、その分を基本給等に付け替えることで要件を満たします。また、既に要件を満たしている事業所は、新規の取組を行う必要はありません。ただし、新規の基本給等の引上げを行う場合には、その基本給等の引上げはベースアップ(賃金表の改訂により基本給等の水準を一律に引き上げること)により行うことを基本とします。
この月額賃金改善要件Ⅰについては…


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