介護職員等処遇改善加算の算定要件の最終確認(4)
2024.06.26
【第4回】算定の為の各種届出関係
1.体制等状況一覧表等の届出(体制届出)
居宅系サービスの場合は算定を開始する月の前月15日までに提出します。 施設系サービスの場合は当月1日までに提出します。
2.処遇改善計画書等の作成・提出
事業年度において初めて新加算等を算定する月の前々月の末日までに、新加算等を算定する介護サービス事業所等の所在する都道府県知事等に対して提出します。
3.実績報告書等の作成・提出…
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