【第一回】財務情報の提供の義務化の詳細が判明しました

2024.09.04

令和6年度介護保険法に於いて、介護サービス事業者経営情報(以下、経営情報)を、所轄する都道府県知事に報告することが義務化されました(第115条の44の2 第二項)。そして、提出をしない、又は虚偽の報告を行った場合は、期間を定めて報告もしくは内容を是正することを命ずることが出来るとされています(同、第六項)。その命令に従わない時は、指定の取消もしくは業務停止の処分が出来るとされました(同、第八項)。

経営情報の提出方法は、介護サービス事業者の経営情報の収集及びデータベースが整備されます。ここに手入力するか、会計ソフトでCSVファイルを作成して、電子データとして送信する形になります。

この公表については…


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