介護事業所を開業するには?開業の流れと必要資金・資格を解説
2023.12.06
高齢化社会が進むなかで、介護業界は今後も拡大が見込まれる分野です。
介護ロボットの活用やシステム化が進み、補助金・助成金制度も整備されているため、新規参入する事業所も多く見受けられます。
しかし、介護事業所の開業には入念な準備をして、介護事業への正しい知識を身につけておかなければいけません。
準備や知識が不足したままでは、開業の許可が得られなかったり、開業後にサービス停止となるリスクがあります。
本記事では、介護事業を開業するにあたって把握しておくべき、介護事業の概要や開業に必要な基準などを説明します。
資金調達の方法や活用可能な助成金、開業時の注意点なども、ぜひ参考にチェックしてみてください。
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目次
代表的な6つの介護サービス
介護サービスとは、ケア内容や形態によって、以下の6つに分類されます。
- 訪問介護
- 居宅介護
- 通所介護
- 通所リハビリ
- 介護老人福祉施設
- 認知症対応型共同生活介護
まずは、それぞれの介護サービスのケア内容を把握しておきましょう。
1.訪問介護
訪問介護(ホームヘルプ)は、利用者ができる限り自宅で日常生活を送ることができるように、訪問介護員(ホームヘルパー)が、自宅を訪問し、身体介護や生活援助を行うサービスです。
身体介護とは、食事、排泄、入浴などが含まれます。
また、生活援助は、掃除、選択、買い物、調理などの支援を指します。
なかには、利用者の通院を介助する送迎サービスを提供する事業所もあります。
訪問介護事業を立ち上げる場合には、下記記事を参考にしてみてください。
>> 内部リンク
2.居宅介護支援
居宅介護支援は、ケアマネジャーが、利用者の心身の状況や周りの環境に応じて介護サービスの利用を含むケアプランを作成します。
利用者がケアプランに基づくケアサービスを受けられるよう、関係機関・事業所と連携を図ります。
居宅介護支援については下記の記事でより詳しく解説しています。
>>居宅介護支援事業所を立ち上げるには?条件や立ち上げまでの流れを解説
3.通所介護
通所介護は、デイサービスとも呼ばれます。
自宅にこもりきってしまう利用者の孤立感の解消や、心身機能の維持を目的とした介護サービスです。
利用者ができる限り自宅で自立した日常生活を送れるようにサポートする他、利用者の家族の介護負担を軽減することも目的とされています。
利用者が通所介護で受けることができるのは、下記のサービスです。
- 食事や入浴など、日常生活上の支援
- 生活機能向上のための機能訓練、口腔機能向上サービス
生活機能向上については、グループ活動を通し、高齢者同士の交流にも参加可能です。
また、介護施設が自宅から施設までの送迎も担います。
4.通所リハビリ
通所リハビリはデイケアとも呼ばれています。
利用者が通所リハビリテーション施設に通い、食事や入浴などの生活上の支援を受けるサービスです。
また、利用者の生活機能向上のために、機能訓練や口腔機能向上サービスなどを提供しています。
通所リハビリにおける生活機能向上のためのサービスは「運動器の機能向上」「栄養改善」「口腔機能の向上」のなかから、利用者の状態に合わせて個別に実施することも可能です。
5.介護老人福祉施設
介護老人福祉施設は、特別養護老人ホームとも呼ばれます。
常に介護を必要とする方が入所し、日常生活上の支援や、機能向上の訓練、療養上の身の回りの世話を行います。
入所、介護については、入所者が自宅での生活に復帰できることを最終的な目的とし、入所者の意志や人格を尊重することを考慮しなければなりません。
6.認知症対応型共同生活介護
認知症対応型共同生活介護は、地域密着型の小規模施設です。
グループホームとも呼ばれ、認知症の利用者に対して専門的なケアを提供します。
具体的には、利用者がグループホームに入所し、家庭的で、地域住民と交流できる環境のなかで、自立した日常生活を送るための支援を行います。
支援内容は、食事や入浴などの日常生活上の支援と機能訓練の2つです。
共同生活住居には通常、5人~9人程度の利用者が共同生活を送ります。
介護事業開業の流れ
介護事業を開業手順は、以下のとおりです。
- 事業内容の決定
- 法人の設立
- 開業の準備(職員の採用・物件の契約・設備の調達)
- 指定申請書類の作成・提出
- 指定時研修・指定書の交付
- 事業を開始
各手順について、流れの詳細を解説します。
手順1.事業内容の決定
まず、開業する事業内容を決定します。
事業内容によって、申請方法や基準が異なるため、開業する介護サービスの決定がはじめのステップです。
事業内容の決定には、下記のポイントでコンセプトを絞るといいでしょう。
- どこで
- どのような目的で
- どのような利用者に
- どのようなサービスを
また、開業予定の地域における要介護者数やニーズ、周辺の介護サービス施設などを調査しておくことも、事業内容を決定するのに役立ちます。
手順2.法人の設立
介護事業の起業には、法人格の取得が1つの基準です。
そのため、法人を設立しなければなりません。
法人形態は、「非営利法人」と「営利法人」がありますが、いずれの形態でも、介護事業を設立は可能です。
下記では、それぞれの特徴をまとめています。
非営利法人
介護事業を設立できる非営利法人には、社団法人の「社会福祉法人」「医療法人」と「特定非営利活動法人(NPO法人)」があります。
社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的としたもので、税金面で優遇措置を受けることが可能です。
社会的信用度も高い一方で、所轄庁等の監督下に置かれるため、役員や資産の確保といった要件を満たす必要があります。
医療法人は、医療法の規定に基づいて設立される法人です。
病院や診療所、介護老人保健施設を開設する場合には、医療法人として設立することになります。
特定非営利活動法人(NPO法人)は、NPO法に沿って設立される団体です。
設立に資本金は不要です。しかし、知事の認可を得るため、設立までに時間がかかります。
営利法人
営利法人には、株式会社や合同会社が含まれます。
株式会社は、1名からでも設立でき、株式という形で資金を集めるため、資金調達もしやすいことが特徴です。
現状、介護業界では株式会社の設立が増加し、業界内でのメイン形態となっています。
合同会社は、設立費用を抑えられ、スピーディーに設立が可能です。
2006年の会社法改正によって新設された形態のため、社会的な認知度は株式会社に比べると低い傾向にあります。
手順3.開業の準備(職員の採用・物件の契約・設備の調達)
法人の設立までを終えたら、介護福祉事業者の指定申請のための準備を開始しましょう。
まずは、開業する介護サービスの物件を決め、契約をしましょう。
市区町村ごとに物件の基準を定められています。
また、省令や条例で定められている「設備基準」に合わせた設備の調達も行います。
指定申請時に、介護事業を運営できる状態であると証明できる事務所内部の写真が必要なため、デスクなどの備品も用意しておいてください。
さらに、介護施設の開業にあたり、サービスごとで定められている「人員基準」を満たす職員の確保を進めます。
必要に応じて、ハローワークや福祉人材センター、地域の社会福祉協議会などを利用するといいでしょう。
手順4.指定申請書類の作成・提出
介護保険事業者として国から指定を受けるのが「指定申請」です。
指定申請に必要な書類は、主に以下のとおりです。
- 指定申請書
- 各サービス別様式の付表
- 登記事項証明書
- 事業所の平面図
- 運営規程
- 誓約書
- 利用者からの苦情処理のための措置の概要
この他、必要に応じて下記の書類の提出が求められることもあります。
- 加算届
- 社会保険及び労働保険への加入状況確認表
- 従業員の勤務体制及び勤務形態一覧表
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
提出先は、指定権者(都道府県又は市区町村)で、Web申請も可能です。
事前に申請先と申請書類を確認しておきましょう。
厚生労働省のホームページからも参照できます。
手順5.指定時研修・指定書の交付
指定申請を行った事業所の管理者を対象として研修が行われます。
もしくは、指定申請の提出に先行して「指定前研修」を受けることも可能です。
この場合、指定前研修の受講後1ヶ月以内に指定申請を提出しなければなりません。
また、必要に応じて実地調査も実施されます。
審査を無事通過すると、指定通知書が交付される流れです。
手順6.事業を開始
指定通知書が交付されたら、開業予定日までに、利用者を獲得し、事業を開始します。
利用者の獲得には、居宅介護支援事業所や地域包括ケアセンターへの営業活動が必要です。
原則、毎月1日が開業日(指定日)となり、介護サービスの提供も、その日から開始することが可能です。
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介護事業における3つの指定基準
指定申請については、下記の3つの指定基準を満たしていなければなりません。
- 人員基準
- 運営基準
- 設備基準
基準を満たしていない場合、指定申請は不受理となります。
また、指定通知後に基準を満たしていない状況になると、指定を取り消されてしまいます。
人員基準
介護施設において「適切な介護・医療」の提供を行うため、専門資格保持者を配置することを定められているのが、人員基準です。
介護事業のサービス種別や事業所の規模によって、必要な人員は異なります。
例えば、通所介護施設(10名以下)の場合、下記のような人員配置を定められています。
生活相談員 | 1名以上 |
看護職員 | 1名以上 |
介護職員 | 1名以上 |
機能訓練指導員 | 1名以上 |
それぞれの職種には、それに応じた有資格者を配置しなければなりません。
また、常勤が義務付けられている場合や、シフト制によって人員基準を下回ることのないよう配慮が必要です。
運営基準
介護事業の運営上、守らなければいけないルールを定めたものが「運営基準」です。
運営基準は30以上の項目にわたって、運営上のさまざまなルールを設定しています。
例えば、サービスの提供開始にあたり、利用者やその家族へ運営規程やスタッフの勤務体制を説明し、同意することが決められています(「内容及び手続きの説明及び同意」)。
基準のなかには、サービス提供困難時の対応や、居宅介護支援事業者等との連携、衛生管理等も含まれています。
介護サービスの提供や、介護計画書の作成なども、運営基準に定められているとおりに作成しなければなりません。
設備基準
介護サービスの提供にあたり、最低限整備しなくてはならないスペースや設備についての基準が「設備基準」です。
介護サービスによって必要な設備が異なるため、厚生労働省のホームページから必要となる設備基準を確認しましょう。
例えば、通所介護では、下記のような設備基準が定められています。
食堂、機能訓練を行う場所
両者は兼用可能で、1人あたり3㎡以上であることが条件です。
相談室
相談内容の秘密保持のため、個室、もしくはパーテーションなどで仕切られた空間が必要です。
事務室
机、椅子、備品を収納できる棚を置けるスペースであれば、広さに関しての規定はありません。
ただし、食堂や機能訓練を行う場所の一画などでなく、事務室としての専用区画が必要です。
静養室
専用のベッドを設置することが定められています。
トイレ
車いすで使用できるスペースが必要で、複数設置が定められています。
浴室
提供サービスに含まれる場合には、設置が必要です。
他にも、機能訓練に使用する器具や、緊急時の呼び出しボタン、消火設備なども定められています。
介護事業の開業に必要な資格
介護事業の開業に必要な資格は、施設の種類によっても異なります。
例えば訪問介護事業所の開設には、「管理者」と「サービス提供責任者」を配置していなければなりません。
なお、これらの人員基準は、自治体によっても異なります。
自身が開業しようとしている施設の種類・開業地域の2点から、どのような資格や立場の人員が必要かを調べましょう。
介護事業で起業するために必要な資金と項目
介護事業を起業するために必要な資金は、介護サービスの形態や規模によって異なります。
介護事業での資金・費用については、介護事業の起業時に必要となる開業資金(初期費用)と、開業後に毎月発生する運営費用とに分けて考えておきましょう。
開業資金
開業資金は、前述したとおり、サービスの種類や規模によって異なりますが、おおよそ200万~1,000万円程度と見積もっておきましょう。
費用を抑えやすいのは、事務所内の設備が少ない通所介護と言われています。
開業時に必要な資金は、主に以下のとおりです。
項目 | 内容 |
法人設立費 | 法人設立に係る費用が発生します。 株式会社の場合で30万円程度、合同会社や一般社団法人で10万円程度見積もりましょう。 |
人件費 | 指定申請前から人員確保が必要なため、開業前でも給与を支払う必要があります。 |
家賃 | 指定申請までに物件の確保、設備の設置が必要なため、開業前までに費用が発生します。 |
備品購入代 | 設備基準を満たすため、指定申請までに先行して備品の購入も必要です。システムを導入する場合には、パソコンや端末も購入しなければなりません。 |
内装工事費・駐車場代など | 介護サービスや設備基準によって、必要に応じて発生する費用です。特に、契約した物件が設備基準を満たさない場合には、内装工事費がかかります。 |
運営費用
運営費用は、開業後に毎月発生する費用です。
主に、以下の項目があげられます。
- 家賃
- 人件費
- 水道・光熱費
- 消耗品費
このほか、通所介護の場合には車両代や駐車場代がかかりますし、通所介護などで食事提供をする場合には、食材費なども発生します。
介護報酬制度は、サービスの提供から2ヶ月後に報酬が支払われる仕組みです。
毎月の運営費用から、はじめの2ヶ月ほどは初期費用として見積もり、資金から捻出しなければならないため、注意してください。
介護事業を開業・運営するための資金調達方法
介護施設の開業にあたって、資金調達も重要なステップです。
資金の調達方法には、金融機関からの融資と助成金などの活用があります。
それぞれの方法を把握しておきましょう。
金融機関からの融資
銀行や信用金庫からの借入が、メジャーな資金調達方法です。
法人への融資は、審査や面接があり、保証人が必要な場合もあります。
しかし、新規で設立した事業所の場合、銀行や信用金庫からの融資が難しいかもしれません。
過去に融資経験のない新規の法人でも、融資を受けられる金融機関は以下の2つがあります。
- 日本政策金融公庫 国民生活事業
- 信用保証協会
日本政策金融公庫 国民生活事業は、新規の開業資金を融資してくれます。
無担保・無保証人を希望する場合にも、併用可能な融資制度です。
一方、信用保証協会は、自治体を介した融資の形態です。
信用保証協会が保証人となり、金融機関から融資を受けることができます。
補助金・助成金制度の活用
介護施設の運営にあたっては、さまざまな補助金や助成金が整備されています。
制度の内容を満たす場合には、助成金を活用しましょう。
活用できる主な補助金・助成金には以下のような制度があります。
補助金・助成金制度 | 対象 |
トライアル雇用助成金 | 3ヶ月間程度の試行雇用によって、求職者の適正や能力を判断し、正式な雇用へと移行するきっかけを目的とした助成金 |
65歳超雇用推進助成金 | 高齢者であっても、意欲と能力によって働くことができる社会の実現を支援する助成金 |
介護ロボット導入活用支援事業補助金 | 介護現場に介護ロボットの活用によって、介護従事者への負担軽減を図ち、介護ロボットの普及によって介護従事者が働きやすい環境整備のための助成金 |
ICT導入支援事業補助金 | 介護事業所などで活用できる介護システムやタブレット端末の導入支援のための助成金 |
これから先、少子高齢化により人手の確保が困難になっていくことが予想されます。
介護ロボットやICTの導入は、助成金を活用して、開業時に整備しておくことがおすすめです。
介護事業を開業する際の注意点
下記2点に注意して、介護事業の開業の準備をしましょう。
- 法律・条例や許認可について理解する
- 詳細な事業計画を策定する
これらに注意して準備を進めれば、介護事業の準備~開業、さらには運営までがよりスムーズに進められるでしょう。
それぞれのポイントについて説明します。
法律・条例や許認可について理解する
介護事業では提供サービスによって設定されている基準や、提供可能なサービスが異なります。
すべて法律や条例で定められているため、これらは順守しなければなりません。
設備基準については、理解不足のまま準備をしてしまうと、いざとなった時に必要な広さが確保できない、設備を設置できない、などといったトラブルにつながりかねません。
開業を検討しているサービスの基準をよく理解し、必要な準備を最低限で進めていけるよう、法律や条例についてしっかり理解しましょう。
詳細な事業計画を策定する
事業計画をできるだけ詳細に立てることで、運営後のイメージを把握しやすくなります。
市場調査や競合分析、地域のニーズなどを把握し、開業する介護サービスを決定すると良いでしょう。
また、詳細な事業計画は融資の際にも有利です。
詳細な事業計画は、事業の資金の流れを明確化できるだけでなく、事業主の開業に対する姿勢も見えてきます。
融資の際の面接などでは、事業主が信用できるかどうか、も判断されています。
開業への気持ちが事業計画にあらわれていれば、金融機関も、良い印象を持ちやすくなるでしょう。
高齢者が増え続ける日本では、介護は有望なマーケットとして脚光を浴びた時期もありました。顧客(=高齢者)が増えるのがわかっているわけなので当然の流れといえるでしょう。しかし、実際はそんなに甘いものではなく、2022年の介護事業者倒産件数は143件と過去最多を更新しました。新型コロナウィルスの流行などイレギュラーな要素もありますが、この根本的な要因は、『採用難による人件費高騰』と『社会保障費抑制のための介護報酬減算』です。支出(人件費)が増えて、収入(介護報酬)が減れば、経営が難しくなるのは当然です。このような状況下での介護事業経営のポイントは“大規模化”、もしくは開設エリアでは提供していない“特長あるサービス”を提供することです。法改正の動向もうまく捉えながら開設を検討していきましょう。
介護事業所の業務効率化にはワイズマンシステムSPがおすすめ
介護事業所の開業については、開業後の事業所の運営方法も考えておかなければなりません。
これからもまだ増加する要介護者数と、介護へのニーズの高まりから、業務の効率化を開業当初から進めておくことをおすすめします。
業務の効率化に弊社の介護ソフトの導入を検討してみてください。
利用者へのサービス向上と、働きやすい環境づくりにつながるでしょう。
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ケア・記録を同時進行できる「すぐろく Tablet」
タブレット端末からの記録が可能なため、利用者のケアをしながら介護記録を入力できます。
介護従事者が、介護サービスを終えてから記録を転記するなどの二度手間をなくし、よりスムーズで正確な情報共有が可能です。
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他メーカーとの連携可能「見守りシステム連携オプション」
ワイズマンSPの見守りシステム連携オプションは、ベッドセンサーやバイタル、ナースコールなどと連携可能です。
職員数の少ない夜間でも、巡回などの負担を軽減します。
負担を軽減する一方で、変化にいち早く気付くことができるため、介護サービスの質向上にもつながるでしょう。
まとめ
これからの高齢化社会において、介護業界は成長分野の1つです。
しかし、介護事業の開業には、多くの準備が必要であることが分かりました。
資金調達や人材の確保など、困難な点もあるでしょう。
開業してからも、さまざまな記録や計画書の作成、他機関との連携など、業務内容は多岐にわたります。
開業後の運営を長期的により良く持続させていくには、介護システムの導入を検討してみてもいいでしょう。
これから介護事業を開業、システムの導入をお考えであれば、ぜひ開業前にシステム案内をご覧ください。
弊社の介護システムを、開業と同時に導入されてみることをおすすめします。
監修:伊谷 俊宜
介護経営コンサルタント
千葉県佐倉市出身。大学卒業後、教育サービス業界に入社したが、障がい者との交流を機 に「高齢や障がいを理由に、不当な差別を受けることのない社会を作りたい」と、介護事業者の門をたたいた。これまで、数々の特別養護老人ホーム、 グループホーム、デイサービスの立ち上げ、運営に参画。現在は、“現場第一主義!”を旗印とし、高齢者住宅、デイサービスを中心に「人気の施 設づくり」を積極的にサポートしている。