【2025年最新版】グループホームの加算を徹底解説!種類・申請方法・活用法を網羅

2025.01.22

グループホームを運営しており、「さらに運営を安定させたい」「職員の処遇を改善したい」と考えていませんか?

グループホームの運営には、さまざまな加算制度を活用することが重要です。
しかし、種類が多く、申請方法や要件も複雑で、どれを適用できるのか、どうすれば加算を受けられるのか、頭を悩ませている方も多いでしょう。

この記事では、2025年最新版のグループホームにおける加算算定を詳しく解説します。
さらに、加算の申請方法や介護報酬改定によるグループホームへの影響についてもわかりやすく解説するので、ぜひ最後までご覧ください。

グループホームの加算とは?

グループホームの加算とは、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)がより高品質なサービスを提供できるよう、介護報酬に上乗せして支給される加算算定のことです。

加算要件を満たせば、事業所の運営を安定させ、より高品質なケアサービスを提供できます
グループホームで加算を目指すために、次のポイントを押さえておきましょう。

  • 加算の概要と目的
  • 加算算定が重要な理由

加算の概要と目的

グループホームの加算とは、介護保険制度において、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)が、より質の高いサービスを提供するために、一定の要件を満たした場合に支給される加算のことです。

加算の種類は複数あり、それぞれ目的と算定要件が異なります。

加算の目的は、大きく分けると次のとおりです。

  • 職員の処遇改善
  • 感染症対策の強化
  • 医療機関との連携強化
  • 認知症ケアの充実など

上記の目的を達成すれば、グループホームの運営を安定させ高品質なサービスを提供できるため、利用者の生活の質を向上させられます。

グループホームの加算を獲得するためには、職員の待遇改善や設備の充実、専門性の高い研修の実施など、より質の高いサービス提供のための投資が必要です。

加算算定が重要な理由

グループホームの加算算定は、施設の経営安定化とサービス向上に大きく貢献します
加算算定が重要な理由は、次のメリットを得られるからです。

メリット詳細
職員の処遇改善加算を活用して、職員の給与アップや福利厚生充実を実現し、人材確保・定着を促進できる
サービスの質向上専門研修の実施、設備投資、最新の機器導入など、サービスの質向上につながる投資が可能になる
運営の安定化加算によって得られる収入増加は、施設の経営を安定させ、持続可能な運営を実現する
利用者の生活の質向上質の高いサービス提供により、利用者の生活の質を向上させる
医療機関との連携強化協力医療機関連携加算など医療機関との連携を強化し、利用者の健康管理体制を向上させる

上記のメリットを最大化するために、各加算の要件を正確に理解し算定要件を満たせるよう改善しましょう。

2024年に新設・変更されたグループホームの加算概要と算定要件

2024年度の介護報酬改定では、グループホームにおける医療と介護の連携強化、自立支援、重度化防止介護職員の処遇改善を重点的に見直し、新たな加算が新設・変更されました。

本章では、これらの加算の概要と算定要件をわかりやすく解説します。

協力医療機関連携加算

協力医療機関連携加算は、グループホームの利用者の急変時や体調不良時における迅速かつ適切な医療対応を強化するために創設された加算です。

協力医療機関との連携体制の強化が評価され、スムーズな医療連携を実現することで、利用者の安心安全を確保し、質の高いサービス提供につながります。

算定要件は、次のとおりです。

協力医療機関との間で、入所者等の同意を得て、当該入所者等の病歴等の情報を共有する会議を定期的に開催していること
引用元:厚生労働省|令和6年度介護報酬改定における改定事項について

単位数は、下記の協力医療機関の要件で変わります。

  1. 入所者等の病状が急変した場合等において、医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること
  2. 高齢者施設等からの診療の求めがあった場合において、診療する体制を常時確保していること
  3. 入所者等の病状が急変した場合等において、入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること
条件単位数
協力医療機関が上記の(1)(2)を満たす場合100単位/月
それ以外の場合40単位/月
引用元:厚生労働省|令和6年度介護報酬改定における改定事項について

なお、協力医療機関連携加算は、認知症対応型共同生活介護費(Ⅰ)(Ⅱ)を算定する場合のみ算定可能です。

退所時情報提供加算

退所時情報提供加算は、グループホームから医療機関への情報提供を充実させ、利用者の円滑な入院・退院を支援する加算です。

利用者の生活歴や心身の状態などの情報を詳細に提供することで、医療機関での適切な療養を支援し、退所後の生活の質向上に貢献します。

算定要件は、次のとおりです。

医療機関へ退所する入所者等について、退所後の医療機関に対して入所者等を紹介する際、入所者等の同意を得て、当該入所者等の心身の状況、生活歴等を示す情報を提供した場合に、入所者等1人につき1回に限り算定する
引用元:厚生労働省|令和6年度介護報酬改定における改定事項について

なお、単位数は250単位/回です。
退所時情報提供加算は、認知症対応型共同生活介護費(Ⅰ)(Ⅱ)を算定する場合のみ、利用者1人につき1回限り算定できます。

高齢者施設等感染対策向上加算

高齢者施設等感染対策向上加算は、感染症対策の強化を目的とした加算です。

医療機関との連携体制の構築や研修への参加など、感染症対策への積極的な取り組みが評価されます。
感染症対策の強化は、利用者と職員の健康を守る上で極めて重要です。

高齢者施設等感染対策向上加算の算定要件は、次のとおりです。

加算の種類要件単位数
高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)感染症法第6条第17項に規定する第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応を行う体制を確保していること10単位/月
協力医療機関等との間で新興感染症以外の一般的な感染症の発生時等の対応を取り決めるとともに、感染症の発生時等に協力医療機関などと連携し適切に対応していること
診療報酬における感染対策向上加算又は外来感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関又は地域の医師会が定期的に行う院内感染対策に関する研修又は訓練に1年に1回以上参加していること
高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ)診療報酬における感染対策向上加算又は外来感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関又は地域の医師会が定期的に行う院内感染対策に関する研修又は訓練に1年に1回以上参加していること。5単位/月
引用元:厚生労働省|令和6年度介護報酬改定における改定事項について

新興感染症等施設療養費

新興感染症等施設療養費は、新興感染症のパンデミック時や施設内での感染拡大時に、感染した利用者を施設内で療養する場合に算定される加算です。

パンデミック発生時には、適切な感染対策と医療機関との連携体制が求められます。

算定要件は、次のとおりです。

入所者等が別に厚生労働大臣が定める感染症※に感染した場合に相談対応、診療、入院調整等を行う医療機関を確保し、かつ、当該感染症に感染した入所者等に対し、適切な感染対策を行った上で、該当する介護サービスを行った場合に、1月に1回、連続する5日を限度として算定する。
引用元:厚生労働省|令和6年度介護報酬改定における改定事項について

なお、単位数は240単位/日です。

認知症チームケア推進加算

認知症チームケア推進加算は、認知症利用者への質の高いケアを提供するためのチームケア体制の構築を支援します。

認知症専門研修を受けた職員の配置、チームケアの実施、定期的な評価・見直しなどが評価対象です。

具体的な算定要件と単位数は、次のとおりです。

加算の種類要件単位数
認知症チームケア推進加算(Ⅰ)1.事業所又は施設における利用者又は入所者の総数のうち、周囲の者による日常生活に対する注意を必要とする認知症患者の占める割合が2分の1以上であること150単位/月
2.認知症の行動・心理症状の予防および出現時の早期対応に資する認知症介護の指導に係る専門的な研修を修了している者又は認知症介護に係る専門的な研修および認知症の行動・心理症状の予防等に資するケアプログラムを含んだ研修を修了した者を1名以上配置し、かつ、複数人の介護職員から成る認知症の行動・心理症状に対応するチームを組んでいること
3.対象者に対し、個別に認知症の行動・心理症状の評価を計画的に行い、その評価に基づく値を測定し、認知症の行動・心理症状の予防等に資するチームケアを実施していること
4.認知症の行動・心理症状の予防等に資する認知症ケアについて、カンファレンスの開催、計画の作成、認知症の行動・心理症状の有無および程度についての定期的な評価、ケアの振り返り、計画の見直し等を行っていること
認知症チームケア推進加算(Ⅱ)加算(Ⅰ)の3.および4.に適合し、認知症の行動・心理症状の予防等に資する認知症介護に係る専門的な研修を修了している者を1名以上配置し、複数人の介護職員から成る認知症の行動・心理症状に対応するチームを組んでいること120単位/月
引用元:厚生労働省|令和6年度介護報酬改定における改定事項について

介護職員等処遇改善加算

介護職員等処遇改善加算は、介護職員の処遇改善を目的とした加算です。

職員の賃金アップや労働環境の改善など、具体的な取り組みが評価されます。介護職員の確保と定着は、グループホームの運営にとって非常に重要です。

加算要件を満たした場合、介護職員等処遇改善加算を除く加減算後の総報酬単位数に、下記の加算率がかけられます。

認知症対応型共同生活介護の種類加算率
(Ⅰ)18.6%
(Ⅱ)17.8%
(Ⅲ)15.5%
(Ⅳ)12.5%
引用元:厚生労働省|令和6年度介護報酬改定における改定事項について

2024年度に加算率が改定され、4段階の加算に一本化されました。
詳細な要件は、下記の厚生労働省が発表した資料をご確認ください。

参照元:厚生労働省|「処遇改善加算」の制度が一本化(介護職員等処遇改善加算) され、加算率が引き上がります

生産性向上推進体制加算

生産性向上推進体制加算は、業務効率化やサービスの質向上に向けた取り組みを評価する加算です。
見守り機器やICTの導入や職員間の役割分担、業務改善の取り組みなどによって評価されます。

算定要件と単位数は、次のとおりです。

加算の種類要件単位数
生産性向上推進体制加算(Ⅰ)(Ⅱ)の要件を満たし、(Ⅱ)のデータにより業務改善の取組による成果(※1)が確認されていること100単位/月
見守り機器等のテクノロジー(※2)を複数導入していること
職員間の適切な役割分担(いわゆる介護助手の活用等)の取組等を行っていること
1年以内ごとに1回、業務改善の取組による効果を示すデータの提供(オンラインによる提出)を行うこと
生産性向上推進体制加算(Ⅱ)利用者の安全並びに介護サービスの質の確保および職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の開催や必要な安全対策を講じた上で、生産性向上ガイドラインに基づいた改善活動を継続的に行っていること10単位/月
見守り機器等のテクノロジーを1つ以上導入していること
1年以内ごとに1回、業務改善の取組による効果を示すデータの提供(オンラインによる提出)を行うこと
引用元:厚生労働省|令和6年度介護報酬改定における改定事項について

2025年以降も適応されるグループホームの加算一覧

2024年度の介護報酬改定後も継続して適用されるグループホームの加算は、施設運営の安定化やサービス向上に大きく貢献します。

2024年に新設・変更された加算の他に、今後も適用されるグループホームの加算は、次のとおりです。

  • 初期加算
  • 夜間支援体制加算
  • 若年性認知症利用者受入加算
  • 看取り介護加算
  • 退居時相談援助加算
  • 認知症専門ケア加算
  • 生活機能向上連携加算
  • 栄養管理体制加算
  • 口腔・栄養スクリーニング加算
  • 科学的介護推進体制加算
  • サービス提供体制強化加算

具体的な算定要件や単位数は、最新の告示等をご確認ください。

2024年の介護報酬改定によるグループホームへの影響

2024年の介護報酬改定は、グループホームを含む介護事業所にさまざまな影響を及ぼしました

具体的にどのような影響が生じたのか確認するため、次のポイントを押さえておきましょう。

  • 改定のポイント
  • グループホームへの具体的な影響

改定のポイント

2024年度の介護報酬改定では、グループホームにおいても、医療と介護の連携強化、自立支援、重度化防止、何より介護職員の処遇改善が重視されました

具体的には、新たな加算制度の創設や既存制度の見直しが行われ、グループホームの運営に大きな影響を与えています。

改定のポイントは大きく分けて以下の3点です。

ポイント具体的な内容
医療・介護連携の強化協力医療機関連携加算の新設により、グループホームと医療機関との連携体制強化が促進されます。これは、利用者の急変時対応や、退所後のスムーズな医療連携を図るための重要な施策です。
職員処遇改善の推進介護職員等処遇改善加算の見直しにより、介護職員の処遇改善がより、いっそう推進されます。これは、介護職員の確保・定着を図り、サービスの質向上に繋げるための重要な取り組みです。
感染症対策の強化高齢者施設等感染対策向上加算の新設により、感染症対策の強化が求められます。これは、利用者と職員の安全を守る上で非常に重要なポイントであり、適切な感染症対策の実施が加算算定の条件となります。

上記の改定によって、グループホームの運営におけるコストや人員配置、サービス提供体制の見直しが求められました。

グループホームへの具体的な影響

2024年度の介護報酬改定は、グループホームの運営に以下のような具体的な影響を与えています

影響具体的な内容対応策
加算取得のための体制整備新たな加算を取得するためには、医療機関との連携強化、職員の研修、感染症対策の強化など、様さまざまな体制整備が必要医療機関との協定締結、職員研修計画の策定、感染症対策マニュアルの作成、設備投資など
人材確保・育成への投資処遇改善加算の取得には、介護職員の処遇改善が不可欠であり、人材確保・育成への投資が必要賃金アップ、福利厚生充実、キャリアパス制度の導入、採用活動の強化など
運営コストの増加新たな加算取得のための体制整備や人材確保・育成への投資は、運営コストの増加につながる加算取得による収益増加を目指した経営戦略の策定、経費削減のための工夫など
業務負担の増加加算申請のための書類作成や手続き、体制整備のための業務は、職員の負担増加につながる可能性がある業務効率化のためのシステム導入、職員の役割分担を見直し、外部委託の検討など

上記の影響を踏まえ、グループホームは、介護報酬改定に対応するための戦略的な経営計画を策定し、持続可能な運営体制の構築に努めなければなりません。

改定を事業の成長の機会と捉えるため、適切な対応を行いましょう。

グループホームの加算を申請する方法

グループホームの加算を獲得するためには、算定要件を満たし適切な手順で申請する必要があります
グループホームの加算を獲得するため、申請に必要な次のポイントを確認しましょう。

  • 申請に必要な書類
  • 申請手続きの流れ
  • 申請時の注意点

申請に必要な書類

グループホームの加算申請に必要な書類は、加算の種類によって異なります。
一般的な申請書類は、以下のとおりです。

書類名内容備考
申請書加算の種類、申請内容を記載する書類。様式は各市町村で異なる担当窓口で入手、ホームページからダウンロードできる
事業計画書グループホームの運営方針、加算取得のための具体的な取り組みなどを記載する書類加算の種類によっては、詳細な計画の提出が求められる場合がある
人員配置表職員の配置状況、資格などを記載する書類特に人員配置加算を申請する際は、正確な情報を記載する必要がある
実績報告書加算の算定要件を満たしていることを証明するため、実績を報告する書類加算の種類によって、必要な実績データが異なる
その他協力医療機関との連携状況を示す書類、研修修了証明書など、加算の種類によって必要な書類が異なる申請する加算の要件を確認し、必要な書類を準備する

詳しくは、対象の自治体ホームページを地域の担当窓口(例:市町村の介護保険課)にご確認ください。

申請手続きの流れ

申請手続きの流れは以下のとおりです。

  1. 申請内容の確認:申請する加算の種類、算定要件、必要な書類などを確認します。
  2. 書類の準備:確認した内容に基づき、必要な書類を準備します。
    必要に応じて、関係機関への問い合わせを行いましょう。
  3. 申請書の提出:準備した書類を、担当窓口へ提出します。郵送又は持参で提出可能。
  4. 審査:担当窓口が提出書類を審査します。
  5. 結果通知:加算の承認、不承認、又は修正依頼など審査結果が通知されます。
  6. 加算の算定:加算が承認された場合は、介護報酬に反映されます。

具体的な手順や提出期限は、管轄の自治体窓口にご確認ください。

申請時の注意点

申請時には以下の点に注意しましょう。

  • 提出期限の厳守:申請期限を必ず守るようにしましょう。
    期限を過ぎると、申請が受け付けられない場合があります。
  • 書類の正確性:記載内容に誤りがないように、十分に確認してから提出しましょう。
    誤った情報があると、審査に影響する可能性があります。
  • 証拠書類の添付:加算の算定要件を満たしていることを証明する証拠書類を必ず添付しましょう。
    写真、記録、証明書など、適切な証拠を準備することが重要です。
  • 不明点の確認:申請手続きについて不明な点があれば、担当窓口に問い合わせて確認しましょう。
    早めの確認がスムーズな申請につながります。
  • 定期的な見直し:すでに加算を取得している場合でも、定期的に算定要件の見直しを行い、継続して加算を取得できるよう努めましょう。
伊谷 俊宜氏
伊谷 俊宜氏

2024年介護報酬改定は1.59%のプラス改定となりました。その内訳をみると0.98%が「介護職員等の処遇改善」に充てるもの(処遇改善加算の拡充)で、その他0.61%が報酬増に相当する部分なのですが、この0.61%の中で「看護職員やケアマネジャーなどの処遇改善」も対応を行うこととするとされています。つまり、1.59%の内訳はほとんどが処遇改善に充てられる内容であることがわかります。グループホームのように小規模の事業では、単独で処遇改善加算の上位区分算定は非常にハードルが高いため、昨今の物価と人件費の高騰の影響で、結果的に減算となっている施設も相当数に上ると考えられます。介護施設経営のポイントは取りこぼすことなく加算を算定することなのですが、そのためには事業規模の拡大が必須となっているのです。

グループホームの加算を獲得するために改定ポイントを把握しよう

2024年度の介護報酬改定では、グループホームに関する加算制度に大きな変更がありました。
これらの改定を理解し、適切に申請することで、施設運営の安定化、職員の処遇改善、利用者へのより質の高いサービス提供につなげることが可能です。

最後に2024年の介護報酬改定によって、新設又は変更されたグループホームの加算をまとめて紹介します。

加算名ポイント
協力医療機関連携加算医療機関との連携体制強化が評価対象。夜間休日も含めた迅速な対応体制が求められます。
退所時情報提供加算入院時の情報提供の質が評価されます。
高齢者施設等感染対策向上加算感染症対策の取り組みが評価されます。
認知症チームケア推進加算認知症ケアチームの体制と質の高いケアが評価されます。
介護職員等処遇改善加算介護職員の処遇改善が評価されます。
生産性向上推進体制加算業務効率化と職員の負担軽減のための取り組みが評価されます。

上記の新設・変更された加算算定だけでなく、今後も適用される加算の要件と単位数を確認して、運営を安定させるために加算獲得を目指しましょう。

監修:伊谷 俊宜

介護経営コンサルタント

千葉県佐倉市出身。大学卒業後、教育サービス業界に入社したが、障がい者との交流を機 に「高齢や障がいを理由に、不当な差別を受けることのない社会を作りたい」と、介護事業者の門をたたいた。これまで、数々の特別養護老人ホーム、 グループホーム、デイサービスの立ち上げ、運営に参画。現在は、“現場第一主義!”を旗印とし、高齢者住宅、デイサービスを中心に「人気の施 設づくり」を積極的にサポートしている。

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