相続時 配偶者に居住権 民法改正案 介護貢献の対価も要求可能
法制審議会民法(相続関係)部会(部会長=大村敦志東京大学大学院法学政治学研究科教授)は16日、遺産分割や相続発生時に残された配偶者の生活を保護する民法改正案をとりまとめた。配偶者がそれまで住んでいた建物が遺産分割の対象となっても、継続して住み続けられる権利などを創設。また、相続人以外の親族が介護や看護などをした場合、相続人に対して貢献度に応じた金銭を請求できる。22日から始まる通常国会に法案を提出する予定だ。(シルバー新報2018年1月19日号)