2018.03.23
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生活援助中心プラン 届出は「月27回以上」 毎日1回利用でも該当

 生活援助が通常より多いケアプランを作成したケアマネジャーに対し、市町村への届出を義務付ける運営基準の改正が10月から始まる。厚生労働省は19日、届け出なければならない1カ月当たりの生活援助利用回数の基準案を示した。最も少ない要介護1でも月27回以上。毎日1回利用しても該当する水準だ。基準案は来月17日までパブリックコメントを行った後、正式に告示される。(シルバー新報2018年3月23日号)