2019.04.01
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4月スタート「働き方改革」 「ポジティブに取り組んで」  人材確保・生産性向上の好機


 4月から、年次有給休暇(有休)の取得義務付けや時間外労働の上限規制の導入などを盛り込んだ「働き方改革」関連法が順次施行される。有休の5日間取得義務は、ぎりぎりでまわしている介護施設では特に重い負担となると考えられ、嘆き節も聞こえるが、特定社会保険労務士の有馬美帆さんは「人材不足だからこそ、従業員がリフレッシュできる職場環境を整える機会にしてほしい。結果的に人材確保にもつながっていく」とポジティブに対応していく意識を持ってほしいと話す。 (シルバー新報2019年3月29日号)