医療費にも使えるプレミアム付商品券の取扱い事業者となる上での留意点 厚労省
厚労省は6月17日、プレミアム付商品券(以下、商品券に略)の取扱い事業者となる上での留意点を事務連絡した。
商品券の発行は、消費税・地方消費税率引上げが低所得者・子育て世帯の消費に与える影響を緩和するとともに、地域における消費を喚起・下支えする目的があり、対象を低所得者・子育て世帯主向けに限定した。商品券の券面額およびプレミアム補助額は、住民税非課税者は券面額2.5万円、販売額2万円でプレミアム補助額5千円、子育て世帯は券面額の購入を学齢3歳未満の子(2016.4.2~2019.9.30までの間に生まれた子)の数まで可能とした。期間は10月1日から翌年3月31日までの間で市町村等の定める期間において使用可能とする。
商品券は、金券として現金と同様の機能を果たすものとして、市町村等が発行・販売するものであり、原則、医療や介護の自己負担の支払いにも充てることが可能である。商品券を使用可能な店舗、事業者等については、市町村等において、当該市町村の区域内の民間事業者を対象に幅広く公募する予定であり、各事業者における応募は任意となった。商品券はお釣りが出ないものであるため、900円の自己負担の場合には、商品券1枚と現金400円で会計する必要がある。
■関連サイト: https://www.zenhokan.or.jp/wp-content/uploads/tuuti503.pdf
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