医療機関が適用された受動喫煙を防止する改正健康増進法を一部施行 厚労省
厚労省は7月1日、望まない受動喫煙を防止する改正健康増進法の一部施行した。今回の一部試行では、2020年4月1日の全面施行に先駆けて、医療機関や学校等の敷地内禁煙が施行となった。
喫煙場所の設置は、医療機関が属する第一種では屋外であれば認められ、飲食店やホテルなどの第二種は屋内の喫煙専用室の設置も認められている。これらの禁煙が適用となる施設の範囲は多数の者が利用する場所がメインであり、個人の自宅やホテルの客室等、人の居住の用に供する場所は適用除外となっている。
今回の改正法の施行により、病院のみならず診療所も対象施設に盛り込まれたため、自宅兼診療所のような開業形態であっても、診療所の届出区分の領域に対して改正法が適用(プライベートな居住場所は適用除外)となる。今回の規制では、紙巻たばこと加熱式たばこの取扱いは異なり、電子たばこが対象外となっている。
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