PHRの検討に関する論点や基本的な方向性、今後の検討課題を確認 厚労省
厚労省は9月11日、国民の健康づくりに向けたPHRの推進に関する検討会の初会合を開催し、PHRの検討に関する論点や基本的な方向性などについて確認した。
PHR(Personal Health Record)は、個人の健康診断結果や服薬履歴等の健康等情報を電子記録として、本人や家族が正確に把握するための仕組みであり、自身の健康状況を正確に把握できる環境の整備によって情報を活用することで、「①本人の日常生活習慣の改善等の行動変容や健康増進につながる」、「②健診結果等のデータを簡単に医療従事者に提供できることにより、医療従事者との円滑なコミュニケーションが可能となる」ことが想定されている。
PHRに活用する情報の特定は、「健康情報、医療等情報」の区分、その区分内の「情報の種別」、実際の「発生情報」のうちPHRにより提供すべきものを選択していく。情報提供等の在り方については、国・自治体・公的機関や、民間事業者、また個人など様々な主体が関与することになるため、①円滑な提供等、②適切な管理、③適正かつ効果的な利活用の3つの視点から検討するとした。
■関連サイト: https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_06700.html
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