令和元年台風15号による被災に関する診療報酬等の請求の取扱い 厚労省
厚労省は9月11日、今般の台風 15 号の被災による診療報酬等の取扱いについて事務連絡した。被災により診療録及びレセプトコンピュータ等を滅失、汚損又は棄損等した保険医療機関、保険薬局又は訪問看護ステーションに対して、令和元年8月診療等分について概算請求を行うことができるとした。
その概算額は、令和元年5~7月診療等分の診療報酬等支払実績により算出する。概算による請求を選択する保険医療機関等については、各審査支払機関(国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金)に届け出ることを原則とした。
■関連サイト: https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000547011.pdf
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