令和元年台風第19号による保険診療等の取扱い、計29問のQ&Aを通知 厚労省
厚労省は10月15日、令和元年台風第19号により保険医療機関等の建物が全半壊等した場合の取扱いや臨時的な処方箋交付による保険調剤の取扱い、被災地と被災地以外の保険診療等の取扱いに関する計29問のQ&Aなどを事務連絡した。
保険医療機関である医療機関又は保険薬局である薬局の建物が全半壊等し、これに代替する仮設医療機関等において診療又は調剤等を行う場合、当該仮設医療機関等と全半壊等した保険医療機関等との間に、場所的近接性及び診療体制等から保険医療機関等としての継続性が認められる場合については、当該診療等を保険診療又は保険調剤として取り扱って差し支えないとした。
被災地の保険薬局において、処方箋を持参せずに調剤を求めてきた場合の対応について、医療機関との連絡が取れないときには、服薬中の薬剤を滅失等した被災者であって、処方内容が安定した慢性疾患に係るものであることが、薬歴、お薬手帳、包装等により明らかな場合には認めることとするが、事後的に医師に処方内容を確認することとした。また、通常の処方箋様式によらない、医師の指示を記した文書等を含む処方箋を受け付けた場合、「加入の保険及び被用者保険の被保険者等にあっては事業所名、国民健康保険の被保険者及び後期高齢者医療制度の被保険者にあっては住所」を確認し、調剤録に記載することで保険調剤として取扱えるとした。
ただし、被災地(災害救助法の適用対象市町村)における保険診療等の取扱いに関するQ&Aでは、避難所や救護所等において診察を受けて発行された処方箋による調剤は、保険調剤として取り扱うことはできず、都道府県知事の要請に基づく災害救助法の適用となる医療として都道府県に費用を請求することとした。
この他、被災地以外の保険医療機関において、被災地の保険医療機関が災害等の事情により診療の継続が困難となり転院の受入れを行った場合、実際に入院した病棟(病室)の入院基本料・特定入院料を算定する等の取扱いが明示された。
■関連サイト: https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/000557384.pdf
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