2019.10.17
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令和元年台風第19号に伴う避難先市町村の地域密着型サービスの取扱い   厚労省

厚労省は10月16日、令和元年台風第19号に伴う避難先市町村の地域密着型(介護予防)サービスを利用する場合の手続きについて事務連絡した。

本来、当該避難者を受け入れる事業所において、事業所所在市町村(避難先市町村)長の同意と、当該避難者の保険者たる市町村(避難元市町村)による事業所指定が必要となるが、今般の令和元年台風第19号による被災地域が広範に及ぶとともに、緊急的な対応が必要であることから、関係市町村間での手続きについては事後的に行う等柔軟に取り扱うこととしても差し支えないものとした。

■関連サイト: http://www.roken.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/10/R1_1016typhoon19nitomonaihinansakishichosonnokaigoyobosabisuriyosurubaainotetuduki.pdf

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