台風19号被災者に対する一部負担金免除等を14都県303市区町村に拡大 厚労省
厚労省は10月28日までに、令和元年台風第19号による被災者に係る医療機関の窓口負担や介護サービス事業所等における利用料の免除および猶予について、対象地域を14都県303市区町村に拡大した。対象エリアは日々更新されて拡大されているため、最新情報の確認が必要であり、患者向けのリーフレットは14都県ごとに作成され、状況に応じて更新されている。
台風19号により被災された方が被保険者証や負担割合証を紛失又は自宅等に残したまま避難し、提示できない場合であっても、患者等の氏名・生年月日・住所・負担割合を確認することで、保険サービスとして取り扱いができるとした。また、災害救助法が適用された一部の市町村において、住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災の場合、その要件を満たす方に対して、令和2年1月末までの窓口負担や利用料の支払いを免除とした。医療機関および介護事業者は一部負担金を受け取る必要はなく、それらの額も含めた全額を請求できるとした。
■関連サイト: https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/#20191028
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