2020.02.03
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主任ケアマネ要件の経過措置期間を延長し、2027年3月31日まで猶予     厚労省

厚労省は1月24日、社会保障審議会介護給付費分科会を開催し、居宅介護支援事業所の管理者要件について、「管理者は主任ケアマネでなければならない」とする主任ケアマネ要件の経過措置期間を延長し、2027年3月31日まで猶予することを決定した。ただし、2021年4月以降に、管理者の交代等が行われた場合は主任ケアマネ要件が適用となる。また、中山間地等においては主任ケアマネ要件を適用せず、さらに不測の事態で主任ケアマネ不在となった事業所では主任ケアマネ要件の適用を1年間猶予し、保険者の判断でその猶予期間の延長も認めるとした。

■関連サイト: https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09072.html

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