2020.02.07
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処遇・特定処遇改善 計画書は4月15日までに 厚労省 統合様式は2月末

 厚生労働省老健局老人保健課は3日、来年度の介護職員処遇改善加算と介護職員等特定処遇改善加算の計画書の提出期限を4月15日とするという事務連絡を都道府県などに出した。両加算の処遇改善計画書については、社会保障審議会介護保険部会の「介護分野の文書に係る負担軽減に関する専門委員会」の中間とりまとめで、様式を一本化する方針が示されていた。指定権者ごとに計画書の様式が異なったり、職員個人の給与総額など個人情報の取り扱い上懸念のある書類提出を求められるケースがあることなどがその理由だ。(シルバー新報2020年2月7日発売号)