2020.02.20
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マイナンバーカード被保険者証利用、オンライン資格確認の詳細スケジュール  厚労省

厚労省は2月18日、全国高齢者医療主管課(部)長及び国民健康保険主管課(部)長並びに後期高齢者医療広域連合事務局長会議を開催し、国民健康保険や後期高齢者医療に関わる政策の動向について確認した。

被保険者番号の個人単位化(世帯単位の番号に2桁番号を追加、後期高齢者医療は現在も個人単位のため変更なし)においては、2021年10月請求分から個人単位被保険者番号によるレセプト請求(レセコン改修が間に合わない医療機関等は、世帯単位の番号でも請求可)とする。被保険者番号の個人単位化に併せて医療保険事業以外に番号告知を求めてはならない旨(告知要求制限)を法律に規定する。

マイナンバーカードの被保険者証利用については、医療機関等の受診の際に、被保険者がマイナンバーカード(マイナンバー自体は使わず、ICチップの電子証明書を用いて行う)により資格確認することが、国民健康保険法等改正(2019年5月成立)で規定され、2021年3月からの導入予定されている。医療機関・薬局では、マイナンバーカードを用いたオンライン資格確認により最新の資格情報が確認でき、マイナンバーカードを窓口では預からずに顔認証付き端末で患者の顔とマイナンバーカードの顔写真を確認する仕組みとする。オンライン資格確認により、初診時の入力作業や資格過誤請求等が減少することが期待されている。併せて、マイナポータルで薬剤情報、特定健診データ等、医療費通知情報を確認できるようにする。医療機関等でも本人同意の下で医師等が患者の薬剤情報等を閲覧できる仕組みとする。こうした医療機関・薬局でのシステム導入に対する支援としては2019年度予算300億円と2020年度予算案768億円が用いられ、「医療情報化支援基金」による医療機関等のシステム整備が2020年8月以降に予定され、2023年3月末までに概ね全ての医療機関・薬局での導入を目指している

■関連サイト: https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09607.html

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